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固定資産税の軽減に関する制度

印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月17日更新 <外部リンク>

土地(住宅用地)の課税特例措置

現に住宅の敷地となっている土地(ただし、家屋の床面積の10倍まで)は、その税負担を特に軽減する必要があるため課税標準の特例措置が設けられています。
課税標準額に次の特例率を乗じて得た額が、税額算出の課税標準額となります。

小規模住宅用地(200平方メートルまで)・・・6分の1
一般住宅用地(全体住宅地のうち、小規模住宅用地以外の部分)・・・3分の1

新築住宅の課税特例措置

新築された住宅やアパートなどが、次の要件に当てはまる場合には新築後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等の場合5年間)、1戸あたり120平方メートルまでの固定資産税の2分の1が減額されます。

1.専用住宅または併用住宅で居住部分の割合が2分の1以上のもの
2.居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあたっては40平方メートル)以上280平方メートル以下である住宅

認定長期優良住宅に対する固定資産税減額措置

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額措置

住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額措置

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置

過疎地域における固定資産税の課税免除について

固定資産税の減免

次に該当する固定資産を所有している人は、町税等減免申請書 (PDFファイル:62KB)をご提出ください。

(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3)町の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

 

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