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過疎地域における固定資産税の課税免除について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月30日更新 <外部リンク>

過疎地域の産業振興を図るため、一定の条件に該当する事業用資産を取得した場合、対象資産に対して3年間固定資産税の課税を免除します。

対象地域

泊地域、東郷地域

対象者

青色申告をする個人または法人

対象業種

製造業

旅館業(下宿営業を除く)

農林水産物等販売業(地域内で生産された農林水産物、またはその農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工、もしくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業)

情報サービス業等

過疎地域持続的発展計画において振興すべき業種として定められたもの

対象資産

土地…対象となる家屋の敷地部分
※取得後1年以内に家屋の建設に着手した時に限る。

家屋…直接事業の用に供する部分

償却資産…「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの

要件

家屋・償却資産の年間合計取得価格500万円以上
※ただし製造業・旅館業については下記のとおり
 資本金5,000万超1億円以下 → 1,000万円以上
 資本金1億円超 → 2,000万円以上

取得対象期間

泊地域…令和3年4月1日~令和9年3月31日
東郷地域…令和4年4月1日~令和9年3月31日

課税免除の期間

新たに固定資産税を課することになった年度から3年度分

申告期限

1月31日(前年の取得状況を申告)

申請書

固定資産税課税免除申請書 (Wordファイル:16KB)

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (Wordファイル:17KB)
※所得税及び法人税に係る減価償却特例の適用を受けようとする場合、町が発行する確認書が必要になります。