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住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額措置
現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修工事を実施した住宅について、この家屋に係る翌年度分(特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅の場合は、工事の翌年度から2年間)の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る)を2分の1減額します。
また、この改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合には、減額の割合は3分の2になります。
要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 1戸当たり工事費が50万円超であること
手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に、以下の申請書類を添付して申告してください。
申請書類
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書 (Wordファイル:36KB)
- 住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書<外部リンク>
- 耐震改修に要した費用がわかる書類(領収証、契約書などの写し)
- 認定長期優良住宅になった場合は、長期優良住宅認定通知書の写し
※この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
※バリアフリー・省エネ改修工事による減額制度と同時に適用することはできません。