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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置

印刷用ページを表示する掲載日:2019年8月19日更新 <外部リンク>

 下記の要件に該当する住宅のバリアフリー改修を行った場合、この家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分までに限る。)を3分の1減額します。

主な要件

対象となる家屋

  1. 新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)
  2. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの。
  3. 次のいずれかに該当する人が居住していること。
  • 65歳以上の人
  • 要介護または要支援の認定を受けている人
  • 障がいのある人

対象となる工事

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

※補助金等を除く自己負担金が50万円超のもの。

手続き

 改修工事完了後3ヶ月以内に、以下の申請書類を添付して申告してください。

申請書類

  • バリアフリー改修工事固定資産税減額申告書 (Wordファイル:43KB)
  • (1)65歳以上の人…住民票の写し(町外在住の人のみ)
    (2)要介護または要支援の認定を受けている人…介護保険被保険者証の写し
    (3)障がいのある人…障害者手帳の写し
  • 改修工事に要した費用の領収証等の写し
  • 補助金を受けて改修された場合は補助金交付決定通知書等の写し
  • 工事内容が分かる工事明細書等の写し、改修前と改修後の写真
    ※建築士などによる証明(増改築等工事証明書<外部リンク>)でも代替できます。