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認定長期優良住宅に対する固定資産税減額措置

印刷用ページを表示する掲載日:2019年8月19日更新 <外部リンク>

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和2年3月31日までの間に一定要件を満たすと認定された長期優良住宅を新築された場合、住宅部分の120平方メートル相当分※までの固定資産税が、新築から5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等の場合7年間)、2分の1減額されます。

 この減額を受けるためには、新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに、長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証明する書類を添付の上、申告していただく必要があります。

 ※居住部分の床面積が120平方メートルを超える部分については減額の対象とはなりません。

主な用件

対象となる家屋

  • 平成21年6月4日から令和2年3月31日までに新築された住宅
  • 耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすと認定を受けて建築されたもの

認定基準などのお問合わせ

鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課
TEL:0857-26-7397

主な用件

減額される期間は、住宅の階層数及び構造により次のようになります。

住宅の階層数及び構造 減額期間
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後 5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後 7年度分