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湯梨浜町移住定住者中古住宅修繕支援事業補助金
中古住宅を購入し県外から町内に移住してきた方または県外から町内に移住し、中古住宅を購入した方が中古住宅を修繕する場合にその費用の一部を助成します。
対象となる人
中古住宅を購入し、県外から町内移住してきた方または県外から町内に移住し、中古住宅を購入した方で、次の要件をすべて満たす人です。
- 町内に移住して5年を経過していない人
- 市町村税を完納している人
対象となる事業
中古住宅の修繕で、費用が50万円以上のものです。他の補助金を利用して整備等した箇所は対象外です。
補助金の額
内容 | 補助率 | 上限額 |
中古住宅の修繕 | 1/4 | 25万円 |
手続き
1.中古住宅の修繕の工事をする前に、申請書 (Wordファイル:26KB)に次の書類を添付して、役場デジタル・みらい戦略課に提出してください。
- 事業計画書及び収支予算書 (Wordファイル:36KB)
- 補助対象経費の内訳が記載された契約書または見積書の写し
- 修繕内容のわかる図面
- 補助対象事業着手前の現場写真
- 登記事項証明書等対象住宅及び土地の所有者がわかる書類及び対象住宅の所有者と土地所有者が異なる場合にあっては確認書 (Wordファイル:22KB)
- 市町村税の納税証明書
- 住民票の謄本
- その他町長が必要と認める書類
2.申請後、申請内容に変更のある場合は、変更承認申請書 (Wordファイル:26KB)を提出してください。
3.住宅の工事完了後、完了日から1カ月以内か、その年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書 (Wordファイル:25KB)に次の書類を添付して、提出してください。
- 事業報告書及び収支決算書 (Wordファイル:36KB)
- 補助対象事業に係る領収書の写し
- 修繕内容のわかる図面
- 補助対象事業の成果が確認できる写真
- その他町長が必要と認める書類
注意事項
1.補助金の交付回数は、同一の世帯に対して1回限りとします。
2.補助金の交付を受けた人が次のいずれかに該当するときは、やむを得ない場合を除いて、補助金を返還いただきます。
- 補助金の交付を受けた日から5年以内に対象住宅を取り壊し、売却し、または転居をしたとき。
- 補助金の交付を受けた人が5年以内に町外に転出したとき。
- 偽りその他不正な行為により交付決定を受けたとき。
※補助金の交付後5年間、補助金の交付を受けた人に対して、修繕した中古住宅の活用状況などについて報告を求めることがあります。