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湯梨浜町移住定住者中古住宅修繕支援事業補助金

印刷用ページを表示する掲載日:2021年9月3日更新 <外部リンク>

中古住宅を購入し県外から町内に移住してきた方または県外から町内に移住し、中古住宅を購入した方が中古住宅を修繕する場合にその費用の一部を助成します。

対象となる人

中古住宅を購入し、県外から町内移住してきた方または県外から町内に移住し、中古住宅を購入した方で、次の要件をすべて満たす人です。

  • 町内に移住して5年を経過していない人
  • 市町村税を完納している人

対象となる事業

中古住宅の修繕で、費用が50万円以上のものです。他の補助金を利用して整備等した箇所は対象外です。

補助金の額

 
内容 補助率 上限額
中古住宅の修繕 1/4 25万円

手続き

1.中古住宅の修繕の工事をする前に、申請書 (Wordファイル:26KB)に次の書類を添付して、役場デジタル・みらい戦略課に提出してください。

2.申請後、申請内容に変更のある場合は、変更承認申請書 (Wordファイル:26KB)を提出してください。

3.住宅の工事完了後、完了日から1カ月以内か、その年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書 (Wordファイル:25KB)に次の書類を添付して、提出してください。

注意事項

1.補助金の交付回数は、同一の世帯に対して1回限りとします。

2.補助金の交付を受けた人が次のいずれかに該当するときは、やむを得ない場合を除いて、補助金を返還いただきます。

  • 補助金の交付を受けた日から5年以内に対象住宅を取り壊し、売却し、または転居をしたとき。
  • 補助金の交付を受けた人が5年以内に町外に転出したとき。
  • 偽りその他不正な行為により交付決定を受けたとき。

※補助金の交付後5年間、補助金の交付を受けた人に対して、修繕した中古住宅の活用状況などについて報告を求めることがあります。

要項等

湯梨浜町移住定住者住宅修繕支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル:589KB)

湯梨浜町移住定住者住宅修繕支援事業補助金について (PDFファイル:540KB)

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