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議会はいつも開いているのではなく、定期的または臨時に町長が招集して一定期間、議会を開きます。
定期的に開く会議を定例会、必要に応じて開く会議を臨時会といい、湯梨浜町では、定例会を年4回開きます。招集の告示は、原則として開会の3日前までに行われます。議会に出された議案などは、開会から閉会までの期間(会期)に審議をします。会期は、議長が会議に諮って決定します。
本会議は議案などを審議し、議会の最終意思を決定する会議です。
ここでは町長が提出した議案の説明があり(提案説明)、これに対して議員は疑問点を聞き(質疑)、意見を述べ(討論)賛成・反対を明らかにします。
このほか議員には、町の一般事務についての質問(一般質問)を行う権利が定例会だけに認められており、この一般質問をするのもこの会議です。湯梨浜町において一般質問は一問一答方式で、質問時間は答弁を含めて60分以内とし、また、それについての関連質問は認めないこととしております。
本会議は公開が原則で、申し込みをすれば自由に傍聴することができます。
湯梨浜町議会は、議会改革の一環として議会運営の基本、議員の責務及び活動原則などの基本的事項を記載した湯梨浜町議会綱領を次のとおり定め、積極的な情報公開を行い、町民に分かりやすい議会を目指すと共に議員の活動の活性化と充実を図ります。
議会運営を行っていく上での各種取決めは、既存のものを見直し、次のとおり一つにまとめて湯梨浜町議会運営基準として制定しました。