若者夫婦・子育て世代住宅支援事業補助金
どちらかが35歳以下の夫婦、または中学生以下の子ども2人以上(申請時に妊娠中で、事業完了時に2人以上養育することが確認できる場合を含みます。)を養育する世帯に対し、住宅取得費用の一部を助成します。
対象となる人
令和6年4月1日現在で夫婦のどちらかが35歳以下、または中学生以下の子どもを2人以上養育している世帯で、次の要件をすべて満たす世帯です。
- 令和7年12月31日までに住宅の取得、代金の支払い、登記などの手続きを完了すること
- 令和7年3月31日までに手続きが完了する住宅については令和7年3月31日までに、令和7年12月31日までに手続きが完了する住宅については令和8年3月31日までに入居すること
- 補助金の交付を受けてから5年以上対象住宅に定住しようとすること
- 市町村税を完納していること
対象となる住宅
補助金を受けようとする人が、自ら居住する目的で町内に新築、購入する住宅です。
※土地と対象住宅の所有者が異なる場合は、土地所有者との間に建築及び定住の同意が確認できた住宅に限ります。
対象となる整備
令和6年4月1日以降に行われる住宅の新築、購入です。なお、住宅の工事、購入に着手する前に申請していただくことが条件です。ただし、土地購入費や解体費などは対象となりません。
※申請の時期、方法について、ご不明な点があれば、早めに役場デジタル・みらい戦略課にお問い合わせください。
補助金の額
住宅の整備などの内容 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
新築、購入 |
整備費の 100分の5 |
50万円 |
新築、購入 |
整備費の |
60万円 |
いそなぎ団地または橋津団地 に新築 | 整備費の 100分の10 |
100万円 |
- 旧泊村は、石脇、宇谷、小浜、園、筒地、泊、原になります。
- 旧東郷町は、麻畑、旭、羽衣石、漆原、小鹿谷、方面、門田、川上、北福、国信、佐美、白石、高辻、田畑、中興寺、長江、長和田、野方、野花、埴見、引地、久見、藤津、別所、方地、松崎、宮内、龍島になります。
手続き
1. 住宅の工事、購入に着手する前に、申請書 (Wordファイル:21KB)に次の書類を添付して、役場デジタル・みらい戦略課に提出してください。
- 事業計画書及び収支予算書(その他のファイル:101KB)
- 補助対象経費の内訳が記載された契約書または見積書の写し
- 位置図、平面図及び立体図
- 補助対象事業着手前の現場写真
- 登記事項証明書など対象住宅および土地の所有者が分かる書類および対象住宅の所有者と土地所有者が異なる場合にあっては確認書(その他のファイル:46KB)
- 市町村税の納税証明書
- 住民票の謄本(妊娠中の場合は、母子健康手帳の写しを含む。)
2. 申請後、申請内容を変更される場合は、変更承認申請書 (Wordファイル:21KB)を提出してください。
3. 住宅の工事、購入が終わったら、完了日から1カ月以内か、住宅の工事、購入が終わった年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書 (Wordファイル:21KB)に次の書類を添付して、提出してください。
- 事業報告書及び収支決算書(その他のファイル:101KB)
- 補助対象事業に係る領収書の写し
- 平面図及び立面図
- 補助対象事業の成果が確認できる写真
- 対象住宅及び土地の登記事項証明書
- 建築確認が必要な建築行為の場合は検査済証の写し
- 住民票謄本など対象住宅に住所を移したことの確認できる書類
注意事項
1. 補助金の交付回数は、同一の世帯に対して1回限りとします。
2. 補助金の交付決定を受けた人が次のいずれかに該当するときは、やむを得ない場合を除いて、交付決定を取消し、既に交付された補助金がある場合は返還していただきます。
- 補助金の交付を受けた日から5年以内に対象住宅を取り壊し、または売却し、もしくは転居をしたとき。
- 補助金を受けた人が補助金の交付を受けた日から5年以内に町外に転出したとき。
- 住宅の工事、購入完了の日の属する年度と同一の年度内に対象住宅に入居しないとき。
※補助金の交付決定後5年間、補助金を受けた人に対して、工事、購入した住宅の活用状況などについて報告を求めることがあります。
要綱等
湯梨浜町若者夫婦・子育て世代住宅支援事業補助金(令和3年9月14日改正) (PDFファイル:474KB)
若者夫婦・子育て世代住宅支援事業補助金について (PDFファイル:270KB)
申込・問合せ
682-0723
湯梨浜町役場デジタル・みらい戦略課
湯梨浜町大字久留19番地1
Tel:0858-35-5306
Fax:0858-35-3697
E-mail:ymirai@yurihama.jp