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移住定住者住宅支援事業補助金
県外から町内に移り住む人に対し、住宅を取得、改修する費用を補助します。補助金の額は、取得、改修の内容や移り住む人数、住宅の場所によって異なりますが、最大で200万円となります。
対象となる人
補助金の交付を申請した日において、県内のいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない人または県外から県内に転入して6ヶ月を経過していない人で、次の要件をすべて満たす人です。ただし、補助金の申請日前1年以内に県から転出したことがある人を除きます。
- 補助金の交付を受けてから5年以上町に定住しようとする人
- 市町村税を完納している人
対象となる住宅
補助金を受けようとする人が、自ら居住する目的で町内に新築、購入または賃借する住宅です。
※住宅の所有者と入居者が異なる場合は、対象住宅の所有者と入居者との間に改修工事の同意および原状回復義務の免除について確認できた住宅に限ります。
対象となる整備
事業を実施する年度の4月1日以降に行われる住宅の新築、購入または改修で、費用が50万円以上のものです。なお、住宅の工事、購入に係る契約を締結する前に申請していただくことと、住宅の工事、購入がその年度の3月31日までに完了することが条件です。ただし、土地購入費や解体費などは対象となりません。
※申請の時期、方法について、ご不明な点があれば、早めに役場デジタル・みらい戦略課に問い合せてください。
補助金の額
住宅の整備などの内容 | 移り住む人数 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|---|
新築(購入) | 1人 | 整備費の 5/100 |
50万円 |
新築(購入) | 2人以上 | 整備費の 10/100 |
100万円 |
改修 | ― | 整備費の 5/100 |
50万円 |
いそなぎ団地または橋津団地 に新築 | 1人 | 整備費の 10/100 |
200万円 |
いそなぎ団地または橋津団地 に新築 | 2人以上 | 整備費の 20/100 |
200万円 |
手続き
1. 住宅の工事、購入に係る契約を締結する前に、申請書 (Wordファイル:35KB)に次の書類を添付して、役場デジタル・みらい戦略課に提出してください。
- 事業計画書及び収支予算書(Wordファイル:52KB)
- 補助対象経費の内訳が記載された契約書または見積書の写し
- 位置図・平面図・立面図及び改修工事にあっては改修内容の分かる図面
- 補助対象事業着手前の現場写真
- 登記事項証明書など対象住宅の所有者が分かる書類および対象住宅の所有者と入居者が異なる場合にあっては確認書(Wordファイル:25KB)
- 市町村税の納税証明書
- 戸籍の附票の謄本
2. 申請後、申請内容を変更される場合は、変更承認申請書(Wordファイル:31KB)を提出してください。
3. 住宅の工事、購入の完了後、完了日から1カ月以内か、その年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(Wordファイル:31KB)に次の書類を添付して、提出してください。
- 事業報告書及び収支決算書(Wordファイル:52KB)
- 補助対象事業に係る領収書の写し
- 平面図・立面図および改修工事にあっては改修内容の分かる図面
- 補助対象事業の成果が確認できる写真
- 建築確認が必要な建築行為の場合は検査済証の写し
- 住民票謄本など対象住宅に住所を移したことの確認できる書類
注意事項
1. 補助金の交付回数は、同一の世帯に対して1回限りとします。
2. 補助金の交付を受けた人が次のいずれかに該当するときは、やむを得ない場合を除いて、補助金を返還していただきます。
- 補助金の交付決定を受けた日から5年以内に対象住宅を取り壊し、または売却し、もしくは転居をしたとき。
- 補助金を受けた人や同居者全員が補助金の交付決定を受けた日から5年以内に町外に転出したとき。
- 申請日の属する年度と同一の年度内に町に転入しないとき。
※補助金の交付決定後5年間、補助金を受けた人や同居者に対して、工事、購入した住宅の活用状況などについて報告を求めることがあります。