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固定資産税にかかるお手続き一覧

印刷用ページを表示する掲載日:2024年6月10日更新 <外部リンク>

各種証明書の発行

各種証明書の発行
証明書の名称 評価証明 公課証明 名寄帳 住宅用家屋証明
窓口 役場町民生活課、東郷支所、泊支所 役場町民生活課
手数料 1名義1通につき300円 1通300円
申請できる方 納税者、納税者と同一人または納税者の代理人 住宅所有者、住宅所有者の代理人
必要なもの 来庁者(申請者)の本人確認ができるもの
※代理人の場合は委任状

住宅用家屋証明について


土地の地目変更等届

 固定資産税は、現況地目課税のため土地の地目は重要な評価項目のひとつです。田を宅地にしたとか畑を山林にしたなど、地目の変更があったら届けてください。

家屋の新築・増築・滅失届及び未登記建物の所有権移転届

 家屋の新築・増築、取り壊し、未登記家屋を売り渡したなど、その旨の内容を届けてください。毎年1月1日現在の所有者に課税しますので、届がない場合は誤った課税がされることがあります。なお届出は、12月末日までにお願いします。

未登記建物の所有権移転届、滅失届

償却資産の申告

 償却資産は土地、家屋と異なり、基本的に申告に基づく課税となります。償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに申告してください。

 償却資産の申告について

納税通知書の記載事項に対する不服申立て

 納税通知書の記載事項に不服がある場合、湯梨浜町長に対し書面で異議の申立てをすることができます。異議の申立てができる期間は原則4月1日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月までです。

固定資産価格に対する審査の申出

 土地、家屋または償却資産の評価額に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対し書面で審査の申出をすることができます。湯梨浜町においては、鳥取中部ふるさと広域連合に審査委員会の事務委任をしております。審査の申出ができる期間は原則4月1日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月までです。

 

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