ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 町民生活課 > 償却資産の概要

償却資産の概要

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

償却資産とは

 固定資産税の対象となる「償却資産」とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。

申告していただく方

 湯梨浜町内で個人や法人で事業を行っている方(工場や商店を経営されている方、駐車場や住宅、店舗などを貸し付けている方など)のうち、その事業に用いることができる土地や家屋以外の事業用資産(これを償却資産といいます)をお持ちの方は、地方税法383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告していただくことになっています。

償却資産の種類

種別 対象 主な該当品目
第1種 構築物 門、塀、煙突、舗装路面(構内、駐車場等)、側溝、ネオン、屋上看板等の広告設備、基礎がないまたは簡易な建物、受・変電設備など
第2種 機会及び装置 土木機械、建設機械、加工設備、製造設備など
第3種 船舶 漁船、貸ボート、モーターボート、釣船など
第4種 航空機 航空機、ヘリコプター、グライダーなど
第5種 車両及び運搬具 大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から999」の車両)、台車など
第6種 工具・器具及び備品 測定工具、検査工具、取付工具、事務用器具、電気器具、医療器具、業務用設備など

主な業種ごとの償却資産の対象となるもの(例)

主な業種 償却資産の対象となるもの(例)
共通 パソコン、ルームエアコン、応接セット、レジスター、看板、ネオンサイン、コピー機、舗装路面など
飲食店 接客用家具、厨房設備、カラオケセットなど
医院・歯科医院 ベッド、手術台、X線装置、各種キャビネット等
工場 各種製造設備(旋盤、金型など)、受・変電設備など
小売店 商品陳列ケース(冷凍・冷蔵機付を含む)など
建設業 ブルドーザー、ポンプ、ポータブル発電機など
理容業・美容業 理・美容椅子、洗面設備、サインポールなど
不動産貸付業 門扉・塀・植林などの外構工事、駐車場等の舗装、フェンス、自転車置き場、エアコンなど
漁業 漁船、漁網、魚群探知機、無線機など
農業 ビニールハウス、皮むき機、乾燥機、噴霧器など