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償却資産でよくある質問
Q.償却資産はなぜ申告しなければいけないのですか?
A.地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在(賦課期日)の資産を申告する必要があります。償却資産は土地・家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため、毎年申告をお願いしています。
Q.使っていない資産も申告が必要ですか?
A.稼働を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては、償却資産の申告の対象になります。
Q.家庭用にも事業用にも使用している資産は申告の対象になりますか?
A.事業の用に供することができる資産であるため、その資産全体が償却資産の申告の対象になります。
Q.償却資産の申告をしなかった場合、罰則はあるのですか?
A.申告をしなかった場合、不足額があることを発見した場合、湯梨浜町税条例第72条及び第75条の規定により、不足税額及び延滞金、過料を徴収する場合があります。
Q.償却資産の虚偽の申告を行った場合、罰則はあるのですか?
A.虚偽の申告を行った場合、地方税法385条の規定により、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金が科されます。また、湯梨浜町税条例72条の規定により、不足税額及び延滞金を徴収します。
Q.償却資産の申告を誤ってした場合どうすればよいのですか?
A.修正した申告書の提出をお願いします。