住宅用家屋証明について
個人が自己の居住のための住宅を新築または取得し、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)をする際に、「住宅用家屋証明」を添付することで、登録免許税の税率の軽減措置を受けることが出来ます。
証明書の交付には、一定の要件を満たすことが必要です。
住宅用家屋の要件
- 個人が自己の居住用に使用する家屋であること
*その床面積の90%を超える部分が住宅用である必要あり - 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 新築または取得から1年以内に登記を受けること
*抵当権設定登記の場合のみ増築も含む
*取得については売買または競落に限る - 区分所有建物については、耐火建築物または準耐火建築物であること
申請に必要となる書類
住宅用家屋証明申請書に、次の添付書類が必要です。
添付書類 | 家屋の種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|
新築した場合 | 建築後未使用の住宅を購入した場合 | 中古住宅を購入した場合(建築後使用されたもの) | 中古住宅を購入した場合(建築後使用されたもので特定の増改築がされたもの) | ||
1 | 確認済証及び 検証済証(※1) |
○ | ○ | ||
2 | 登記事項証明書(※2) または登記完了証(※3) |
○ | ○ | ○(※4) | ○(※4) |
3 | 住民票の写し | ○(※5) | ○(※5) | ○(※5) | ○(※5) |
4 | 売買契約書または 売渡証書等 |
○ | ○ | ○ | |
5 | 家屋未使用証明書 | ○ | |||
6 | 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合 | ||||
次のいずれか
|
○(※6) | ○(※6) | |||
7 | 抵当権設定登記の場合 | ||||
金銭消費賃貸借契約書等 (※7) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 特定認定長期優良住宅の場合 | ||||
認定申請書の副本及び 認定通知書(※8) |
○ | ○ | |||
9 | 中古住宅で特定の増改築等工事が行われた場合 | ||||
増改築等工事証明書 | ○(※9) |
※1:建築確認を必要としない家屋の場合は、その建築工事請負書、設計図書その他の書類に代える
※2:登記情報システムから取得した、照会番号等が記載されたものでも可
※3:電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるものに限る
※4:登記事項証明に限る
※5:取得した住宅に入居していない場合は、新居に未入居であることの申立書が必要
※6:(1)耐震基準適合証明書は、取得日前2年以内に調査が終了したものであり、建築士、指定検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人(平成25年4月1日追加)が証するもの
(2)住宅性能評価書は、取得日前2年以内に評価されたもの
(3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類は、取得日前2年以内に締結したもの
※7:当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる書類
※8:長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第1号様式及び第2号様式
※9:工事費用が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類が必要
手数料
証明書手数料は、1通1,300円です。