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固定資産税の概要
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」と言います。)の所有者に対して、その価格に応じて課税される町税です。税額の算出は、各所有資産の価格をもとに算定した「課税標準額」に税率を乗じて得た額となります。
納税義務者
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在で湯梨浜町内に固定資産を所有している人です。
土地 | 土地登記簿または土地課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 建物登記簿または家屋課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
共有名義の場合
土地または家屋を複数の方で共有されている場合は、共有者全員が納税義務者となります。納税通知は代表者に送付します。共有資産が登記されたときは、必ず代表者の届をお願いします。
共有物件の代表者指定(変更)届 (PDFファイル:66KB)
納税義務者が死亡した場合
所有者として登記または登録されている方が死亡した時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。所有者の変更は法務局で相続登記が必要です。所有者の変更に時間がかかる場合は「相続人代表者指定届(PDFファイル:62KB)」を提出してください。
課税標準額
原則として、その固定資産の1月1日現在の価格(評価額)です。
土地及び家屋は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行い評価額を定めます。このとき定められた評価額は、特殊な事情を除き3年間据え置かれます。償却資産は、毎年所有者の申告に基づき、個々の資産の取得価格を基礎として、取得後の経過年数を考慮して評価額を定めます。
しかし土地は、近年地価の下落が大きいことから、毎年度必要に応じて下落修正(簡易な方法による評価額の引下げ)を行う場合があります。
税額の算出
課税標準額(原則として、その固定資産の1月1日現在の評価額)の1.4%です。
納税通知書について
納税通知書は、令和6年度までは5月31日、令和7年度からは5月上旬ごろに発送します。
納税通知書は再発行できませんのでご了承ください。
固定資産税の軽減、減免について
特例が適用され、税額が下がることがあります。
固定資産税の免税点
同一名義人が所有する各資産の課税標準額の合計が、次の金額未満の場合には固定資産税は課税されません(納税通知、課税明細書も送付されません)。
資産の別 | 土地 | 家屋 | 償却資産 |
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免税点 | 30万円 | 20万円 | 150万円 |