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ふるさと納税とは、応援したいと思う自治体へ寄附をし、現在お住まいの自治体の住民税などから、その寄附金相当額が控除される制度のことです。
「まちづくりを応援したい」
「ふるさと発展のため、○○のことに特にこのお金を使ってもらいたい」
「何らかのかたちでこの自治体に貢献したい」
という気持ちをかたちにしようとするものです。
総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>もご参考下さい。
上記事業の説明については、事業の例のページをご覧ください。
過去の寄附実績・活用実績については、こちらをご確認ください。 ⇒ 令和7年度ふるさと納税実績・活用実績
寄附をされる際、その寄附金の使途を上記の事業から指定することができます。寄附者の方の意向を充分反映するように配慮し、活用していきます。また、いただいたご寄附の金額に応じて、お礼として町の特産品等を贈呈します。
湯梨浜町は、令和8年9月25日付けで、総務大臣からふるさと納税の対象となる地方団体として指定を受けました。
この指定により、湯梨浜町に対するふるさと納税は、税制上の特例控除の対象となりますので、今後とも皆様の心温まるご支援をよろしくお願いいたします。
「ふるさと納税に係る指定基準」(平成31年総務省告示第179号)の改正により、令和8年10月1日以降の指定期間から、ふるさと納税制度の適正な運用を確保するための基準がより一層厳格化されたことに伴い、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「地場産品基準(区域内で生じた付加価値基準)の明確化」を図るため各種一覧表を公表します。
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用の支払先及び支払額の一覧表を公表します。
【対象年度】令和7年度
【掲載基準】令和7年度に支払った募集費用のうち、1支払先あたり100万円以上
のもの
【個人への支払の取り扱い】支払先が個人の場合は、氏名又は名称、住所又は所在地
を非公表としています。
【公表】ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 (PDFファイル:492KB)
平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、地場産品基準3号に該当する返礼品の区域内において生じた価値の割合の一覧表を公表します。
【指定対象期間】令和8年10月1日~令和9年9月30日
【掲載基準】本町(区域内)において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことに
より当該返礼品等の価値の過半が区域内で生じているもの
【掲載方法】平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、返礼品等
の製造等を行う者から提出された証明書をもとに作成しています。
【公表】ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表 (PDFファイル:721KB)
ワンストップ特例申請について
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組みです。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、必要書類と一緒に寄附した自治体に送ると、寄附金上限額内で寄付したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらえます。
湯梨浜町では、自治体マイページ<外部リンク>より便利な「オンラインワンストップ申請」をご利用いただけます。
お申込・返礼品・寄附証明書に関する事
湯梨浜まちづくり株式会社<外部リンク>
〒689-0714 鳥取県東伯郡湯梨浜町龍島500 湯梨浜町役場東郷支所2階A室
Tel:0120-48-6210 Fax:0858-48-6211
Email:furusato@yurihama-machidukuri.net
※湯梨浜まちづくり会社は湯梨浜町よりふるさと納税業務を委託しています
ワンストップ特例申請に関する事
鳥取県湯梨浜町役場 総務課 ふるさと納税担当
〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1
Tel:0858-35-3111 Fax:0858-35-3697
Email:furusato@yurihama.jp