4.湯梨浜町総合計画審議会条例
平成16年12月24日
条例第199号
(設置)
第1条 町総合計画を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湯梨浜町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合計画について調査し、及び審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員32人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
- (1) 学識経験のある者
- (2) 町教育委員会の委員
- (3) 町農業委員会の委員
- (4) 公募による者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、町総合計画の策定が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会は、その定めるところにより、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長1人を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選により定める。
5 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議経過及び結果を審議会に報告する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 前条の規定は、部会の議事について準用する。
(意見の聴取等)
第8条 審議会(部会を含む。)は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事)
第9条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、町の職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて、会務(部会の事務を含む。)を処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
5.湯梨浜町総合計画審議会運営規則
平成17年1月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町総合計画審議会条例(平成16年湯梨浜町条例第199号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、湯梨浜町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(専門部会)
第2条 条例第7条の規定に基づき、審議会に専門事項を分掌するため、次の専門部会(以下「部会」という。)を置く。
- (1) 総務企画部会
- (2) 福祉環境部会
- (3) 産業建設部会
- (4) 教育文化部会
(部会の分掌事項)
第3条 部会の分掌事項は、次のとおりとする。
- (1) 総務企画部会
- ア 消防、防災、海難及び交通に関すること。
- イ 行政及び財政計画に関すること。
- ウ 町税に関すること。
- エ 地籍整備に関すること。
- オ 施設の利用計画に関すること。
- カ 行政企画及び土地利用計画に関すること。
- キ ITに関すること。
- ク QMSの推進に関すること。
- ケ 企画及び情報に関すること。
- コ その他他部会の分掌に属さないこと。
- (2) 福祉環境部会
- ア 環境及び廃棄物に関すること。
- イ 福祉及び健康づくりに関すること。
- ウ 子育て支援に関すること。
- エ その他福祉及び環境に関すること。
- (3) 産業建設部会
- ア 農林水産業の振興に関すること。
- イ 商工観光の振興に関すること。
- ウ 治山治水に関すること。
- エ 道路に関すること。
- オ 都市計画に関すること。
- カ 利水等に関すること。
- キ その他産業及び建設に関すること。
- (4) 教育文化部会
- ア 学校教育及び社会教育に関すること。
- イ 文化振興及び文化財に関すること。
- ウ 人権施策の推進に関すること。
- エ その他教育及び文化に関すること。
(幹事)
第4条 幹事は、副町長、教育長及び各課・局長等をもってこれに充てる。
(庶務)
第5条 審議会(部会も含む。)の事務は、企画課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月7日規則第17号)
この規則は、平成22年4月7日から施行する。