付録

4.湯梨浜町総合計画審議会条例

平成16年12月24日

条例第199号

(設置)

第1条 町総合計画を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湯梨浜町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合計画について調査し、及び審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員32人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

  • (1) 学識経験のある者
  • (2) 町教育委員会の委員
  • (3) 町農業委員会の委員
  • (4) 公募による者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、町総合計画の策定が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会は、その定めるところにより、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長1人を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選により定める。

5 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議経過及び結果を審議会に報告する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 前条の規定は、部会の議事について準用する。

(意見の聴取等)

第8条 審議会(部会を含む。)は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第9条 審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、町の職員のうちから、町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて、会務(部会の事務を含む。)を処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

 

5.湯梨浜町総合計画審議会運営規則

平成17年1月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町総合計画審議会条例(平成16年湯梨浜町条例第199号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、湯梨浜町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門部会)

第2条 条例第7条の規定に基づき、審議会に専門事項を分掌するため、次の専門部会(以下「部会」という。)を置く。

  • (1) 総務企画部会
  • (2) 福祉環境部会
  • (3) 産業建設部会
  • (4) 教育文化部会

(部会の分掌事項)

第3条 部会の分掌事項は、次のとおりとする。

  • (1) 総務企画部会
    • ア 消防、防災、海難及び交通に関すること。
    • イ 行政及び財政計画に関すること。
    • ウ 町税に関すること。
    • エ 地籍整備に関すること。
    • オ 施設の利用計画に関すること。
    • カ 行政企画及び土地利用計画に関すること。
    • キ ITに関すること。
    • ク QMSの推進に関すること。
    • ケ 企画及び情報に関すること。
    • コ その他他部会の分掌に属さないこと。
  • (2) 福祉環境部会
    • ア 環境及び廃棄物に関すること。
    • イ 福祉及び健康づくりに関すること。
    • ウ 子育て支援に関すること。
    • エ その他福祉及び環境に関すること。
  • (3) 産業建設部会
    • ア 農林水産業の振興に関すること。
    • イ 商工観光の振興に関すること。
    • ウ 治山治水に関すること。
    • エ 道路に関すること。
    • オ 都市計画に関すること。
    • カ 利水等に関すること。
    • キ その他産業及び建設に関すること。
  • (4) 教育文化部会
    • ア 学校教育及び社会教育に関すること。
    • イ 文化振興及び文化財に関すること。
    • ウ 人権施策の推進に関すること。
    • エ その他教育及び文化に関すること。

(幹事)

第4条 幹事は、副町長、教育長及び各課・局長等をもってこれに充てる。

(庶務)

第5条 審議会(部会も含む。)の事務は、企画課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月19日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月7日規則第17号)

この規則は、平成22年4月7日から施行する。