結婚新生活支援事業補助金
~令和5年度の申請受付を開始します~
対象となる世帯
補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす世帯です。
◆令和5年3月1日から補助金交付申請までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
◆夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
◆補助金交付申請時に夫婦共に取得した住宅の住所に住民登録していること
◆申請した日の時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること
次の場合はそれぞれに記載する計算方法により算出した金額が500万円未満であること
- 貸与型奨学金の返済を行っている場合
所得証明書をもとに算出した夫婦の所得を合算した金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
◆補助金の交付を受けてから5年以上取得した住宅に定住しようとする意志があること
◆市町村税を滞納していないこと
◆過去に夫婦のいずれも湯梨浜町の移住定住者住宅支援事業補助金、若者夫婦・子育て世代住宅支援事業補助金、三世代同居世帯等支援事業補助金を受けていないこと
◆他の自治体を含め、夫婦共に結婚新生活支援事業の補助金を受けたことがないこと
対象となる住宅
◆補助金を受けようとする人が、婚姻を機に自ら居住する目的で町内に新築、購入する住宅
※土地と対象住宅の所有者が異なる場合は、土地所有者との間に建築及び定住の同意が確認できた住宅に限ります。
◆令和6年2月15日までに所有権の登記、新築・購入代金の支払いが完了するもの
補助金の対象となる経費
建物の建築、購入に関する費用で、住居の用に供する部分についての経費
※土地の購入代金、登記費用、仲介手数料等は除く
補助金の額
新築、購入 | 対象経費の100分の5 |
80万円(夫婦ともに29歳以下の場合) 65万円(その他) |
新築、購入 (旧泊村、旧東郷町、旧羽合町のうち宇野・橋津・赤池・上橋津) |
対象経費の100分の6 |
90万円(夫婦ともに29歳以下の場合) 75万円(その他) |
いそなぎ団地または橋津団地に新築 | 対象経費の100分の10 |
130万円(夫婦ともに29歳以下の場合) 115万円(その他) |
お手続き
1.住宅の工事、購入に着手する前に事前審査の申し込みをしてください。
※事前審査の申し込みは申請者本人が行ってください。
事前審査に必要な書類
- 事前審査申込書 (Wordファイル:21KB)
- 湯梨浜町結婚新生活支援事業計画書及び収支予算書 (Wordファイル:17KB)
- 補助対象経費の内訳が記載された売買契約書、工事請負契約書等の写し
- 夫婦の生年月日および住所がわかるものの写し(マイナンバーカード、免許証の写し等)
- 夫婦の所得がわかるものの写し(源泉徴収票等の写し)
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類
- 位置図、平面図及び立面図
- 補助対象事業着手前の現場写真
2.住宅の工事、購入手続き完了後1か月以内または令和6年2月21日のいずれか早い日までに補助金申請をしてください。
補助金申請に必要な書類
- 補助金交付申請書 (Wordファイル:21KB)
- 事業報告書及び収支決算書 (Wordファイル:17KB)
- 補助対象経費の内訳が記載された売買契約書、工事請負契約書等の写し
- 補助対象事業に係る領収書の写し
- 戸籍謄本
- 住民票謄本
- 所得証明書
- 市町村税の納税証明書
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類
- 位置図、平面図及び立面図
- 補助対象事業の成果が確認できる写真(住宅の外観を前後、左右から撮影した写真及び住宅内部の全部屋を撮影した写真)
- 対象住宅及び土地の登記事項証明書
※対象住宅の所有者と土地の所有者が異なる場合は確認書 (Wordファイル:20KB)も提出してください。 - 建築確認が必要な建築行為の場合は、検査済証の写し
注意事項
補助金の交付を受けた人が次のいずれかに該当するときは、やむを得ない場合を除いて、補助金を返還していただきます。
- 補助金の交付を受けた日から5年以内に対象住宅を取り壊し、売却、転居をしたとき
- 補助金を受けた人が補助金の交付を受けた日から5年以内に町外に転出したとき
- 偽りその他不正な行為により交付決定を受けたとき