ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > デジタル・みらい戦略課 > 空き家利活用流通促進事業補助金

空き家利活用流通促進事業補助金

印刷用ページを表示する掲載日:2022年12月1日更新 <外部リンク>

空き家を所有、賃借、購入する町内に在住する方(町内移住予定の方を含みます)が空き家を住宅やゲストハウス等に利活用する場合にその改修工事に要する費用の一部を助成します。

対象となる人

空き家を所有、賃借、購入する町内に在住する個人(町内移住予定者を含む)で空き家を利活用する次の要件をすべて満たす人です。

  • 過去に空き家改修等に関する補助金を受けていない人
  • 市町村税を完納している人
  • 空き家を10年以上利活用する人
  • 5年以上居住する人(住宅として利活用する場合)
  • 空き家所有者の場合、所有してから2年未満(相続により所有に至った場合は5年未満)であること。

対象となる住宅

次の要件のいずれかに該当する住宅です。

  • 町内に所在する2年以上(築30年以上経過している場合は1年以上)利用の無い住宅(空き家)。ただし、不動産事業者と媒介契約を締結している物件及び媒介契約の解約から1年を経過していない物件は、媒介等契約物件になった日から2年以上経過していること。
  • 空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家であること。

※過去に本補助金を活用して改修をしている物件、国、県及び市町村の他の補助金の交付を受けている物件並びに関係する法令に違反している物件は対象外です。

対象となる整備

空き家利活用に要する次の経費(ただし、消費税及び地方消費税等を除きます。)

  • 改修工事(給排水、電気等設備、内外装工事等)
  • 設計、家財道具の撤去処分、外構整備経費(改修工事の1/2を限度)

補助金の額

利活用の内容 補助率 限度額
 
住宅として活用 中山間地域に所在 1/2 60万円
それ以外の地域に所在 50万円
住宅以外(ゲストハウス等)として活用 90万円

補助金申請手続き

1. 入居及びき家の工事に係る契約を締結する前(概ね1か月前)に、申請書(様式第1号) (Wordファイル:16KB)に次の書類を添付して、役場デジタル・みらい戦略課に提出してください。

2. 申請後、申請内容を変更される場合は、変更承認申請書(様式第6号) (Wordファイル:16KB)に次の書類を添付して、提出してください。

3. 住宅工事の完了後、完了日から1カ月以内か、その年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号) (Wordファイル:16KB)に次の書類を添付して、提出してください。

注意事項

1. 補助金の交付回数は、同一の空き家に対して1回限りとします。

2. 補助金の交付を受けた人が次のいずれかに該当するときは、やむを得ない場合を除いて、補助金を返還していただきます。

  • 補助事業完了後、一定期間を経過する日までの間に、空き家を本補助金の交付の目的に反して使用し、除却し、または補助事業により工事を行った部分について著しい改修を行ったとき。
  • 住宅として活用する場合に、実績報告日までに空き家に居住せず、また、居住後、5年を経過するまでの間に町外に転出したとき。
  • 偽り、その他不正な行為を行ったとき等、補助金交付要綱の規定に違反したとき。

※補助金の交付決定後5年間、補助金を受けた人や同居者に対して、住宅の活用状況などについて報告を求めることがあります。

要綱等

湯梨浜町空き家利活用流通促進事業補助金交付要綱 (PDFファイル:344KB)

申込・問合せ

682-0723
湯梨浜町役場デジタル・みらい戦略課
湯梨浜町大字久留19番地1
Tel:0858-35-3141
Fax:0858-35-3697
E-mail:yikaku@yurihama.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)