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移住定住者の家賃助成について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年2月26日更新 <外部リンク>

移住定住者家賃助成事業補助金

県外から町内に移り住む人に対し、町内の賃貸住宅に居住される場合に家賃の一部を助成します。

対象となる人

補助金の交付を申請した日において、県内のいずれの市町村の住民基本台帳にも記載されていない人または県外から県内に転入して6ヵ月を経過していない人で、次の要件をすべて満たす人です。ただし、補助金の申請日前1年以内に県から転出したことがある人を除きます。

  • 補助金の交付を受けてから3年以上町に定住しようとする人
  • 市町村税を完納している人

対象となる経費

家賃(家賃から住宅手当等を控除した額)

補助金の対象期間は、交付決定のあった月から1年間になります。

補助金の額

補助対象となる経費 補助率 限度額
 

家賃(家賃から住宅手当等を控除した額)

1/2

12万円

1月あたり1万円

手続き

  1. 交付申請書 (Wordファイル:22KB)に次の書類を添付して、役場デジタル・みらい戦略課に提出してください。
    ・戸籍の附表の謄本
    ・入居している賃貸住宅の賃貸契約書の写し
    ・給与所得のある世帯全員の住居手当の額が確認できる書類または住宅手当支給証明書 (Wordファイル:20KB)
    家賃内訳証明書 (Wordファイル:22KB)(賃貸契約書で家賃の内訳が不明瞭な場合に限る。)
    ・市町村税の納税証明書(発効日から1ヵ月以内のものとし、写しでも可)
    自治会加入証明書 (Wordファイル:20KB)
  2. 申請後、申請内容を変更される場合は、変更承認申請書 (Wordファイル:16KB)を提出してください。
  3. 4月から9月までの家賃は9月30日までに、10月から3月までの家賃は3月31日までに、実績報告書 (Wordファイル:21KB)に次の書類を添付して、提出してください。
    ・世帯全員の住民票
    ・補助対象事業に係る家賃の支払いを証明するもの

注意事項

  1. 補助金の交付回数は、同一の世帯に対して1回限りとします。
  2. 補助金の交付を受けた人が、次のいずれかに該当する場合は、やむを得ない場合を除いて、補助金を返還していただきます。
    ・補助金の交付を受けた日から3年以内に町外に転出したとき。
    ・偽りその他不正な行為により交付決定を受けたとき。

要綱等

湯梨浜町移住定住者家賃助成事業補助金交付要綱 (PDFファイル:780KB)

移住定住者家賃助成事業補助金について (PDFファイル:119KB)

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