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個人住民税の給与特別徴収(給与からの引き去り)について
個人住民税は給与からの引き去り(特別徴収)が法律で義務づけられています
鳥取県各市町村では、原則すべての事業主の方に個人住民税の給与引き去り(特別徴収)を徹底しています。
「個人住民税の特別徴収制度の徹底について」鳥取県ホームページhttp://www.pref.tottori.lg.jp/tokubetsutyousyuu/<外部リンク>
現在、特別徴収を未実施の事業主の方
給与から特別徴収ができるよう、準備をお願いいたします。
特別徴収をすでに実施している事業主の方
特別徴収にできない方(普通徴収切替理由に該当する方)がある場合、
「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出が必要となります。
※「普通徴収切替理由書兼仕切書」は県内統一様式を作成しています。
鳥取県ホームページまたは添付の様式を参照してください。
普通徴収切替理由
- 従業員数が2人以下の事業所(2~6に該当する方を除いた人数)
- 他の事業所で特別徴収されている方
- 毎月の給与が少なく、税額を引ききれない方
- 給与の支給が毎月ではない方
- 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
- 退職者または退職予定者(5月末日まで)
○普通徴収(納付書や口座振替)で納付されている給与所得者の方
原則として特別徴収となりますが、上記の普通徴収切替理由に該当する場合は、事業所から申し出により普通徴収に切替えすることができます。