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本人通知制度を実施しています。

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

平成25年4月1日から実施

本人通知制度とは

 湯梨浜町に住民登録や本籍のある方が事前に登録しておけば、その方の住民票の写しなどを代理人または第三者に交付したときに、その事実を登録者本人にお知らせする制度です。
 制度の導入により、不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果が期待できます。

本人通知制度について説明した画像
※この制度を利用するためには、事前に登録が必要です。

登録できる人

  • 本町に住民票がある方(消除された者を含む)
  • 本町に本籍がある方(戸籍から除かれた者を含む)

登録申込窓口

  • 湯梨浜町役場町民生活課・東郷支所・泊支所

登録等に必要なもの

  • 本人が申込する場合・・・本人確認書類(運転免許証・パスポート・写真付住民基本台帳カード等)
  • 法定代理人が申込する場合・・・本人確認書類と法定代理人であることを確認できるもの(戸籍謄本、その他その資格を証明する書類)
     ※ただし、本町に備付けの公簿等で事実確認できる場合は「法定代理人確認書類」は省略できます。
  • 法定代理人以外の代理人・・・本人確認書類と委任状

 

※町外在住者や疾病その他やむを得ない事由等により窓口で申し込みをすることができない場合は、郵送による申し込みもできます。

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票の記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍謄本(抄本)
  • 戸籍の記載事項証明書

※削除された住民票、除かれた戸籍及び附票含む

通知内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別
  • 交付通数
  • 交付請求者の種別(代理人・第三者等)

※交付請求者の氏名、住所等は通知しません。

登録期間

  • 登録日から翌々年度の3月31日まで

次の請求は通知の対象になりません

  1. 住民票関係では同一世帯の方からの請求、戸籍関係では同一戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属からの請求
  2. 国または地方公共団体からの公用請求
  3. 住民基本台帳法や戸籍法で定める裁判手続きや紛争処理手続きのための請求