ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > その他の税 > 後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療保険料について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年5月22日更新 <外部リンク>

保険料率について

 後期高齢者医療の保険料率は、支出(医療給付費など)と収入(国や県、市町村の負担金、被保険者が納付する保険料など)を推計して、鳥取県後期高齢者医療広域連合が定めています。

 保険料率は鳥取県内で均一で、2年ごとに見直しを行っています。

後期高齢者医療制度の負担内訳

 被保険者が保険料として市町村に納める額は、広域連合が支出する金額の1割程度となります。

国・県・市町村負担金 後期高齢者支援金
(国保や被用者保険が負担)
保険料
約5割 約4割 約1割

令和4・5年度保険料率

均等割額 所得割率 賦課限度額
47,436円 9.10% 66万円

保険料(均等割額)軽減について

所得の低い方の軽減 

 世帯の所得状況に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。

 本則7割軽減対象の方は、これまで更に上乗せして軽減されてきましたが、昨今の経済情勢等を踏まえ、令和元年度から段階的に本則へと戻す見直しを行うこととなりました。

 令和5年度保険料算定から、均等割額の軽減措置(所得基準)を下記のとおり改正します。

軽減割合

総所得金額等の合計額

(世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計額)

軽減後の均等割額

7割

43万円

+10万円×(世帯の給与所得者等の数-1)以下

14,231円

5割

43万円+29万円×(世帯の被保険者数)

+10万円×(世帯の給与所得者等の数-1)以下

23,718円

2割

43万円+53.5万円×(世帯の被保険者数)

+10万円×(世帯の給与所得者等の数-1)以下

37,949円

※ 65歳以上の方で公的年金所得のある場合は、15万円を控除した額が軽減判定所得となります。

※ 給与所得者等とは、給与所得または公的年金等所得のある方をいいます。

  (0人の場合は、1人として計算を行います。)

被扶養者であった方の軽減

 後期高齢者医療制度加入の前日に健康保険などの被扶養者であった方は、所得割はかかりません。また、加入後2年を経過する月までの間に限り、均等割が5割軽減されます。

 ※国民健康保険、国民健康保険組合に加入していた方は対象となりません。

保険料の納付方法について

 保険料の納付方法は、原則として特別徴収(年金天引き)です。年金額が少ない方などは、普通徴収(納付書や口座振替)で納付していただきます。

(1)特別徴収

 年金を年額18万円以上受給されている方は、原則として年6回の年金受給の際にあらかじめ差し引かれます。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の1/2を超える場合は天引きされず、普通徴収になります。

 一定の要件を満たす場合には、口座振替による納付に変更可能です。

 詳しくはこちら⇒ 後期高齢者医療保険料の納付方法が変更できます

(2)普通徴収

 年金の年間受給額が18万円未満の方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金の1/2を超える方は、普通徴収となり、納付書払いか口座振替により納付していただきます。保険料は7月から翌年の2月までの年8回払いです。

 詳しくはこちら⇒ 各種税金の納付方法

期限内納付にご協力ください

保険料は、後期高齢者医療制度を維持していくための貴重な財源ですので、期限内納付にご協力ください。

 なお、後期高齢者医療保険料に関するご質問は、湯梨浜町役場町民生活課(電話0858-35-3116)または 鳥取県後期高齢者医療広域連合 業務課(電話0858-32-1099)までご連絡ください。