後期高齢者医療保険料について
保険料率について
後期高齢者医療の保険料率は、支出(医療給付費など)と収入(国や県、市町村の負担金、被保険者が納付する保険料など)を推計して、鳥取県後期高齢者医療広域連合が定めています。
保険料率は鳥取県内で均一で、2年ごとに見直しを行っています。
後期高齢者医療制度の負担内訳
被保険者が保険料として市町村に納める額は、広域連合が支出する金額の1割程度となります。
国・県・市町村負担金 | 後期高齢者支援金 (国保や被用者保険が負担) | 保険料 |
---|---|---|
約5割 | 約4割 | 約1割 |
令和2・3年度保険料率
均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 |
---|---|---|
42,480円 | 8.07% | 64万円 |
保険料(均等割額)軽減について
所得の低い方の軽減
世帯の所得状況に応じて、均等割額が軽減されます。本則7割軽減の対象の方は、これまで更に上乗せして軽減されてきましたが、昨今の経済情勢等を踏まえ、令和元年度から保険料の軽減率が段階的に変更されています。
令和2年度保険料算定から、均等割額の軽減措置(所得基準)を下記のとおり改正します(【】内は令和元年度)。
均等割の軽減割合 | 世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額等 | 軽減後の均等割額 | |
---|---|---|---|
本則 | 令和2年度 | ||
7割 | 7割 【8割】 | 「基礎控除額(33万円)以下の世帯で、 被保険者全員が年金収入80万円以下」 の世帯(その他各種所得がない場合) | 12,744円 【8,496円】 |
7.75割 【8.5割】 | 「基礎控除額(33万円)」以下の世帯 | 9,558円 【6,372円】 | |
5割 | 5割 | 「基礎控除額(33万円)+28万5千円 ×世帯の被保険者数」以下の世帯 | 21,240円 |
2割 | 2割 | 「基礎控除額(33万円)+52万円 ×世帯の被保険者数」以下の世帯 | 33,984円 |
※65歳以上(前年度の1月1日時点)の公的年金受給者の場合は、
「年金収入-(120万円+15万円)」が軽減を判定するための所得額となります。
被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日に健康保険などの被扶養者であった方は、所得割はかかりません。また、加入後2年を経過する月までの間に限り、均等割が5割軽減されます。
※国民健康保険、国民健康保険組合に加入していた方は対象となりません。
保険料の納付方法について
保険料の納付方法は、原則として特別徴収(年金天引き)です。年金額が少ない方などは、普通徴収(納付書や口座振替)で納付していただきます。
(1)特別徴収
年金を年額18万円以上受給されている方は、原則として年6回の年金受給の際にあらかじめ差し引かれます。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の1/2を超える場合は天引きされず、普通徴収になります。
一定の要件を満たす場合には、口座振替による納付に変更可能です。
詳しくはこちら⇒ 後期高齢者医療保険料の納付方法が変更できます
(2)普通徴収
年金の年間受給額が18万円未満の方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金の1/2を超える方は、普通徴収となり、納付書払いか口座振替により納付していただきます。保険料は7月から翌年の2月までの年8回払いです。
期限内納付にご協力ください
保険料は、後期高齢者医療制度を維持していくための貴重な財源ですので、期限内納付にご協力ください。
なお、後期高齢者医療保険料に関するご質問は、湯梨浜町役場町民課(電話0858-35-3116)または 鳥取県後期高齢者医療広域連合 業務課(電話0858-32-1099)までご連絡ください。