後期高齢者医療保険料の納付方法が変更できます
印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新
年金から天引きされる方でも口座振替で納めることができます。
年金天引きで納付される方は、手続きの必要はありません。
納付方法を変更されても、支払金額に変わりはありません。
納付方法を変更できる条件
後期高齢者医療保険料・国民健康保険税に滞納がないこと。
納付方法
- 年金天引き
納め忘れがなく確実に納付することができます。社会保険料控除の適用を受けることができるのは、
納税義務者本人です。
- 口座振替
社会保険料控除の適用を受けることができるのは口座振替により納付された方です。
手続きは役場窓口で納付方法変更申請書の提出を
ご持参いただくのは次のものです。
- 振替口座の預金通帳
- 通帳の届出印
- 保険証
注意事項
納付方法を変更後、保険料が滞納となった場合は年金天引きに切り替えます。
年金天引きが中止となる時期(口座振替が開始となる時期)は申請時期により異なります。