ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 産業振興課 > 大規模な設備投資に対する固定資産税の奨励金制度のお知らせ

大規模な設備投資に対する固定資産税の奨励金制度のお知らせ

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

湯梨浜町企業立地促進奨励金

湯梨浜町企業立地促進条例、町企業立地促進条例施行規則

対象

  1. 町内で施設を新設し、交付要件を満たす事業者
  2. 町税及び公共料金を滞納していないもの

奨励金の額

新たに賦課された固定資産税の3か年分の額以内で区分は次のとおり(限度額は1年度につき1,000万円)

交付要件の区分 交付額

1.事業所の新設のための投資額が3,000万円以上

2.新規常用雇用者数が10名以上

新たに賦課された固定資産税の額以内

1.事業所の新設のための投資額が3,000万円以上

2.新規常用雇用者数が4名以上9名以下

新たに賦課された固定資産税の額に3分の2の割合を乗じて得た額以内

事業所の新設のための投資額が3,000万円以上

新たに賦課された固定資産税の額に2分の1の割合を乗じて得た額以内

1.指定の申請の日以前から本町に住所を有する方

2.事業所の新設のための投資額が1,000万円以上

3.新規常用雇用者数が1名以上

新たに賦課された固定資産税の額以内

1.指定の申請の日以前から本町に住所を有する方

2.事業所の新設のための投資額が1,000万円以上

新たに賦課された固定資産税の額に2分の1の割合を乗じて得た額以内

奨励金の交付

固定資産税の完納を確認した後とする

申請手続

  1. 事業を開始するまでに指定申請書を町長に提出すること
    提出書類
  • 企業立地奨励金対象企業指定申請書(Wordファイル:36KB)
  • 投資額の詳しい内容を記載した書類
  • 土地及び建物の登記事項証明書
  • この法人の登記事項証明書
  • 建築確認済証の写し及び検査済証の写し
  • 会社概要書等事業の概要を示す書類
  • 財産目録
  • 損益計算書
  • 貸借対照表
  • その他町長が必要と認める書類
  1. 事業開始の日から1箇月以内に事業開始届を町長に提出すること
  2. 奨励金の交付を受けようとするときには、交付申請書を町長に提出すること

その他

用語の意義は次のとおり

  • 「企業」
    営利の目的をもって事業を営むもので、風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業をいう。)の対象とならない事業を営むものをいう。
     
  • 「事業所」
    事業の用に供するため直接必要な施設をいう。
     
  • 「新設」
    本町に事業所を有しない企業が、町内に事業所を設置することをいう。
     
  • 「投資額」
    事業所の新設に要する土地、建物及び償却資産の取得価格の合計額をいい、企業が行う事業に直接関係のないものは含まないものとする。
     
  • 「固定資産税」
    事業所の新設に要した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産に課税される税をいう。
     
  • 「新規常用雇用者」
    新たに採用され、かつ、この企業において給与等の支払を受け、通常の状態の下にその事業を継続するために引き続き雇用される従業者であり、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。
     

湯梨浜町企業拡充奨励金

湯梨浜町がんばる企業応援条例、町がんばる企業応援条例施行規則

対象

  1. 町内の事業者が事業規模を拡大する目的で施設の増設または移設のための投資額が1,000万円以上のもの(増設の場合は増設部分について適用)
  2. 町税及び公共料金を滞納していないもの

奨励金の額

新たに賦課された固定資産税の3か年分の額以内(限度額は1年度につき1,000万円)

奨励金の交付

固定資産税の完納を確認した後とする

申請手続

  1. 事業を開始するまでに指定申請書を町長に提出すること
    提出書類
  • 企業拡充奨励金対象企業指定申請書(Wordファイル:36KB)
  • 投資額の詳しい内容を記載した書類
  • 土地及び建物の登記事項証明書
  • この法人の登記事項証明書
  • 建築確認済証の写し及び検査済証の写し
  • 会社概要書等事業の概要を示す書類
  • 財産目録
  • 損益計算書
  • 貸借対照表
  • その他町長が必要と認める書類
  1. 事業開始の日から1箇月以内に事業開始届を町長に提出すること
  2. 奨励金の交付を受けようとするときには、交付申請書を町長に提出すること

その他

用語の意義は次のとおり

  • 「企業」
    営利の目的をもって事業を営むもので、風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業をいう。)の対象とならない事業を営むものをいう。
     
  • 「事業所」
    事業の用に供するため直接必要な施設をいう。
     
  • 「増設」
    本町に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を拡張し、または既設の事業所のほかに本町に新たに事業所を設置することをいう。ただし、単に建物の増改築、敷地の拡張及び機械設備の改造または補修は含まないものとする。
     
  • 「移設」
    本町に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を廃止し、本町の他の場所に新たに事業所を設置することをいう。ただし、単なる事務所の移転は含まないものとする。
     
  • 「投資額」
    事業所の増設または移設に要する土地、建物及び償却資産の取得価格の合計額をいい、企業が行う事業に直接関係のないものは含まないものとする。
     
  • 「固定資産税」
    事業所の新設に要した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産に課税される税をいう。