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景観計画について

湯梨浜町景観計画について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月12日更新 <外部リンク>
東郷池

「景観計画」とは

景観計画は、地域の良好な景観の形成を図るため、平成16年に制定された「景観法」に基づき、計画の区域、基本的な方針、建築物・工作物・開発行為の制限に関する事項など、町の景観形成に関する基本的なルールを定めるものです。

 

湯梨浜町景観計画を策定した目的

湯梨浜町景観計画

本町の東郷池を中心とする豊かな自然に恵まれた、良好な景観を、町民、事業者、行政が協働し、守り育んでいくことで魅力と活気あふれるまちづくりを推進することを目的に「湯梨浜町景観条例」を制定し、「湯梨浜町景観計画」を策定しました。
『やすらぎ・にぎわい・つながりのある景観づくり』を基本目標とし、町民がゆとりと愛着を感じられる景観まちづくりを目指します。

景観形成区域

自然景観など地域の特性を生かした良好な景観を守っていくため、町内全域を景観計画区域に定めます。
特に東郷池と周辺については、風光明媚な景観を擁していることから、良好な景観の保全・育成のために「東郷池景観形成重点区域」として定めます。

景観法に基づく届出対象行為及び規模

一定規模以上の建物を建てるなどの行為を行う際には、景観法及び町景観条例の規定に基づき、町への届出が必要になります。
届出対象行為
行為又は基準 景観計画区域 東郷池景観形成重点区域
建築物の新築、増築、改築又は移転等

当該建築物の高さが13mを超える、又は建築面積が1,000平方メートルを超える

当該建築物の高さが13mを超える、又は延べ床面積が200平方メートルを超える
工作物の新築、増築、改築又は移転等

・煙突、排気塔

・広告塔、広告板、装飾塔

・電波塔、記念塔、物見塔

・太陽光発電設備

・高架水槽、冷却塔

・彫像、記念碑

・鉄柱、木柱、(電線、索道用架線等の支持物を除く)

・汚水処理施設、こみ処理施設、し尿処理施設

・コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント

・石油、ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

・観覧車、飛行塔、コースター

その他上記に類するもの

当該工作物の高さが13m(建築物に付設される場合は、当該工作物の高さが5m又はその上端の地盤面からの高さが13m)を超える、又は築造面積が1,000平方メートルを超える 当該工作物の高さが5m(建築物に付設される場合は、当該工作物の高さが1m又はその上端の地盤面からの高さが5m)を超える、又は築造面積が500平方メートルを超える
電線、索道用架線その他これらに類するもの(これらの支持物を含む) 当該工作物の高さが20mを超える 当該工作物の高さが15mを超える
塀、さく、垣、擁壁その他これらに類するもの(生け垣を除く) 当該工作物の高さが3mを超える 当該工作物の高さが1.5mを超える
自動車車庫、物件の保管の用に供する施設その他これらに類するもの 当該工作物の高さが13mを超える、又は築造面積が1,000平方メートルを超える 当該工作物の築造面積が200平方メートルを超える
開発行為 当該行為に係る土地の面積が10,000平方メートルを超える、又は当該行為に伴い生じる法面若しくは擁壁の高さが5m又は長さが10mを超える 当該行為に係る土地の面積が500平方メートルを超える、又は当該行為に伴い生じる法面若しくは擁壁の高さが1.5mを超える
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採、その他の土地の形質の変更(開発行為を除く)又は水面の埋立て若しくは干拓 当該行為に係る土地の面積が10,000平方メートルを超える、又は当該行為に伴い生じる法面若しくは擁壁の高さが5m又は長さが10mを超える 当該行為に係る土地の面積が500平方メートルを超える、又は当該行為に伴い生じる法面若しくは擁壁の高さが1.5mを超える
木竹の伐採 伐採面積が10haを超える 伐採する木竹の樹高が10mを超える、又は伐採面積が500平方メートルを超える
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 堆積物件の高さが5mを超える、又はその用に供される土地の面積が1,000平方メートルを超える 堆積物件の高さが1.5mを超える、又はその用に供される土地の面積が100平方メートルを超える
特定照明 当該照明の対象となる建築物等の高さが13mを超える 当該照明の対象となる建築物等の高さが5mを超える

 

【届出書様式】
【添付書類】
行為の区域に応じて以下のいずれかの配慮状況を記入していただき、届出書に添付してください。
その他添付書類一覧
工事が終わりましたら、工事完了後の建築物等のカラー写真を添付の上、完了届の提出をお願いします。

景観形成基準

良好な景観形成のため、周辺の景観との調和を図るための基準「景観形成基準」を定め、町内で行われる届け出行為を景観形成基準に適合したものとし、公共工事においてもこの基準に十分に配慮し行います。

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