本文
高額療養費について
高額療養費制度について
入院・通院で医療機関等のお支払い(自己負担額)が高額になる場合があります。
高額療養費は、自己負担額が高額になり自己負担限度額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。
高額療養費は、自己負担額が高額になり自己負担限度額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。
自己負担限度額について
自己負担限度額は年齢と所得区分により決められています。
詳しくは「所得区分と自己負担限度額」のページをご覧ください。
詳しくは「所得区分と自己負担限度額」のページをご覧ください。
高額療養費の申請について
高額療養費の払い戻しを受けるには、自己負担額を医療機関等に支払った後、役場で申請が必要です。
対象者には申請書をお送りしています
高額療養費の払い戻しの対象になったときは、役場健康推進課から世帯主あてに申請書をお送りします。
申請書は診療月の約2か月後にお送りします。 (例:1月診療分は3月に送付)
※実際にお送りする申請書には、氏名・医療機関名などが印字されています。
ただし、病院から診療情報の提出が遅れるなどの理由で高額療養費の計算ができない場合は、申請書の送付が遅れることがあります。
申請書が届き次第、役場健康推進課または各支所で申請してください。
●申請に必要なもの:申請書・領収書・印鑑・世帯主名義の振込口座の通帳
領収書について
高額療養費の申請では、対象の月に診療を受けたすべての病院・薬局の領収書が必要となる場合があります。
また、同じ世帯に国保の被保険者が複数いる場合、全員分の領収書が必要となる場合もあります。
領収書がないと、支給額が減額される場合があります。領収書は額の大小にかかわらず大切に保管してください。
領収書をなくされた場合は、医療機関等から領収書を再発行してもらうか、支払証明書を発行してもらってください。
ただし、医療機関等によっては領収書の再発行ができない場合や、発行手数料がかかる場合があります。
また、同じ世帯に国保の被保険者が複数いる場合、全員分の領収書が必要となる場合もあります。
領収書がないと、支給額が減額される場合があります。領収書は額の大小にかかわらず大切に保管してください。
領収書をなくされた場合は、医療機関等から領収書を再発行してもらうか、支払証明書を発行してもらってください。
ただし、医療機関等によっては領収書の再発行ができない場合や、発行手数料がかかる場合があります。