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所得区分と自己負担限度額

ページID:0010247 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

所得区分と自己負担限度額について

ひと月に医療機関等で支払う医療費の自己負担限度額(上限額)は、年齢と所得区分により決められます。

※4回目以降:過去12ヵ月以内に3回上限額に達した場合、4回目から上限額が下がります。

70歳未満の方(令和8年8月~)

所得区分

基礎控除後の年間所得

自己負担限度額

4回目以降

年単位の上限額

ア

901万円超

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

140,100円

168万円

イ

600万円~901万円

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

93,000円

111万円

ウ

210万円~600万円

 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

44,400円

53万円

エ

210万円以下

61,500円

44,400円

53万円※1

オ

住民税非課税世帯

36,900円

24,600円

29万円

※1国保の旧ただし書所得が86万円以下に該当することが確認できる方は年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

70歳以上の方(令和8年8月~)

所得区分

条件

自己負担限度額

年単位の上限額

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み

所得者3

課税所得690万円以上の方

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

<4回目以降140,100円>

168万円

現役並み

所得者2

課税所得380万円以上の方

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

<4回目以降93,000円>

111万円

現役並み

所得者1

課税所得145万円以上の方

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

<4回目以降44,400円>

53万円

一般

課税所得145万円未満の方

22,000円

(年間上限21.6万円)

61,500円

<4回目以降44,400円>

53万円    ※2

低所得2

住民税非課税世帯

11,000円

(年間上限9.6万円)

25,700円

<4回目以降24,600円>

29万円

低所得1

住民税非課税世帯で年金収入80万円以下等の方

8,000円

15,700円

18万円

※2国保・後期の課税所得が28万円未満に該当することが確認できる方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。