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国民健康保険について

ページID:0000684 更新日:2024年12月6日更新 印刷ページ表示

 わが国では、誰もが安心して医療を受けられるように、すべての人が医療保険に入らなければなりません。(国民皆保険制度)

 国民健康保険(国保) は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。

国民健康保険に加入する方

 職場の健康保険・各種共済組合に加入している方とその家族や、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険税

 他の市区町村から転入してきたときや職場の健康保険などをやめたときなど、国保の資格を得た月の分から保険税を納付することになります。

 また、40歳になった方は、40歳になった月(40歳の誕生日の前日が属する月) から介護分を納付することになります。

 保険税は、国民健康保険事業を支える大切な財源です。納期内納付にご協力お願いします。

国民健康保険で受けられる給付

療養の給付

病院などの窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部を払うだけで、残りは保険者(町) が負担します。

入院時食事療養費の支給

入院時の食事代の一部を支払うだけで、残りは保険者(町) が負担します。

高額療養費の支給

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。

療養費の支給

不慮の事故などやむをえない事情で保険証を持たず診療を受けるなどして、いったん全額自己負担したとき、申請すれば、審査で決定した額から自己負担分を除いた額があとから支給されます。

海外療養費についてはこちら

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したときに支給されます。

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。

移送費の支給

医者の指示により、やむを得ず重病人の入院や転送などの移送に費用がかかったとき、申請し保険者(町)が必要と認めた場合、支給されます。

医療費を大切に

 国民健康保険税は、加入者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費にあてられます。

ですから、医療費が増えると必然的に、給付の費用を補うために国民健康保険税を値上げすることなどが考えられます。そうならないためにも、日ごろから健康づくりを心がけ、お医者さんのかかり方も見直して、医療費を節約しましょう。

ジェネリック医薬品を活用しよう

 ジェネリック医薬品とは、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に発売される、新薬と同じ有効成分、同じ効能・効果を持つ。低価格な医薬品のことです。

 ジェネリック医薬品を処方してもらうためには、自分で意思表示をする必要があります。このことにより医療費の節減につなげることができます。

お問合せ先・窓口

役場別館 健康推進課 0858-35-5372
泊支所 0858-34-3111
東郷支所 0858-32-1111