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こども誰でも通園制度
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは
制度概要
すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とした制度です。
こども園等に通っていない生後6か月~満3歳未満のこどもを対象に、月10時間までの範囲内で保護者の就労要件を問わず、こども園等を利用することができます。
対象児童
以下のすべての事項に該当するこどもが対象となります。
●湯梨浜町内に居住している
●利用日時点で生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の2日前まで)
●保育所、こども園等に在籍していない
利用可能時間
こども1人につき、月10時間まで
利用料金
こども1人1時間当たり300円
実施場所
●たじりこども園(湯梨浜町田後745-4)
●とうごうこども園(湯梨浜町門田3)
開所時間
午前8時30分~午前11時30分(利用は1時間単位です)
利用までの流れ
こども家庭庁が運用する「つうえんポータル(こども誰でも通園制度総合支援システム)」を使用し、利用手続きをします。本システムを利用するためには、電子メールアドレスが必要です。
(1)認定申請・アカウント発行(初回のみ)
こども誰でも通園制度ポータルサイト<外部リンク>から「利用申請」をしてください。(電子申請ができない場合は子育て支援課窓口にご相談ください。)
※配慮が必要な場合の添付書類(例)
障がいがある:身体障害者手帳、療育手帳等
医療的ケアが必要:医師の診断書及び指示書
食物アレルギーがある:医師の診断書及び指示書、生活管理指導表
利用料減免申請
世帯の課税状況により、利用料が減免となる場合があります。該当する方は申請してください。
●利用日時点で生活保護世帯の場合:全額免除
●町民税非課税世帯(保護者及びその世帯に属するものすべてが非課税の場合):半額免除
※町で課税状況が確認できない場合(転入者等)は課税証明書を添付してください。
乳児等通園支援事業利用料免除申請書 (Wordファイル:34KB)
(2)システムログイン・情報入力(初回のみ)
(1)の申請内容を、町が確認し、認定決定した後、支給認定証を発行します。
※(1)で登録したメールアドレスにメールが届きます。メールに添付されたURLからつうえんポータルにログインし、お子様の情報等を入力してください。
つうえんポータルの利用方法については、利用者マニュアル (PDFファイル:4.68MB)を参照してください。
(3)初回面談(初回のみ)
利用希望施設で事前に面談をおこないます。システム(マイページ)から施設を検索し、初回面談の予約をしてください。
後日、施設から面談日の連絡があります。
面談では、お子様を安全に保育するために、家庭での状況等の確認・施設の重要事項等の説明をおこないます。
(4)利用予約
面談が完了した施設について、利用予約が可能となりますので、システム(マイページ)から利用予約をしてください。
施設側で利用を承認すると、予約完了メールが届きます。
※予約が完了した時点より、キャンセルポリシーの対象となります。
(5)当日の利用
予約した日時に施設を利用してください。
(6)利用料の支払
利用料は、月末締めで翌月払いとなります。町から納付書を発行しますので、期日までにお支払いください。
予約の変更・キャンセルについて
予約の変更やキャンセルは、つうえんポータルで手続をしたうえで、利用予定施設に電話にて直接ご連絡ください。
次の場合は、ご利用をお控えいただき、予約のキャンセルをおこなってください。
●利用日前日まで、または当日に発熱がある場合
●利用日当日に発熱はないが、体調不良がみられる場合
●利用日前日まで、または当日に家族が感染症にかかっている場合
当日キャンセル・無断キャンセルは、利用料の徴収はしませんが、利用があったものとみなし、利用時間枠の消化が発生しますのでご注意ください。
湯梨浜町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)キャンセルポリシー (PDFファイル:192KB)
認定内容の変更・利用の終了について
以下の変更事由または消滅事由に該当する場合は、子育て支援課窓口まで申請してください。
(1)変更申請
変更事由
●氏変更
●住所変更(町内転居)
●電話番号変更
提出書類
乳児等支援給付認定変更届出書 (Excelファイル:23KB)
(2)消滅申請
消滅事由
●町外転出する場合
●こども園等に入園する場合
提出書類
乳児等支援給付認定消滅届出書 (Excelファイル:23KB)



