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日本脳炎予防接種の特例措置について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

 日本脳炎予防接種は「法令に定められた予防接種」ですが、日本脳炎予防接種後の重症の急性散在性脳脊髄炎との因果関係が否定できないことから、平成17年度から平成21年度まで、国の指導を受けて、湯梨浜町でも接種勧奨の差し控えをしておりました。
 その後新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっていますが、この勧奨差し控えにより接種をうけなかった人に対して、接種機会を確保するための特例措置が実施されています。
 特例対象者に該当する人は、協力医療機関において無料で接種を受けることができます。お子さんの接種記録をご確認の上、接種を希望される場合は、未接種分の接種券を発行しますので子育て支援課までお越しください。必ず母子健康手帳をご持参ください。

特例対象者の日本脳炎予防接種該当年齢

平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの人
接種の期限:20歳の誕生日の前日まで

  • 1度も接種していない人 ↠ 1期(全3回)を接種
  • 1期を1回または2回接種している人 ↠ 残りの回数を、6日以上の間隔をあけて接種
  • 1期(全3回)が終了している人 ↠ 2期(全1回)を接種

  日本脳炎について詳しくはこちら

参考

本来の日本脳炎予防接種対象者

第1期(全3回) 対象者……生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満
  初回接種(2回):生後6ヵ月以上90ヶ月未満(標準として3歳)
  追加接種(1回):初回接種後おおむね1年後(標準として4歳)
第2期(全1回) 対象者……9歳から13歳未満