特別保育について(未就園児一時預かり、病児・病後児保育、休日保育)
未就園児一時預かり事業
未就園児一時預かり事業のご案内 (PDFファイル:121KB)
○利用できる児童
- 町内に住所を有している児童(保護者が町内出身者で祖父または祖母が町内に住所を有している児童を含む。)
- 保育園・こども園等に入園していない児童(生後57日目~小学校就学前)
○利用条件
- 保護者の就労等の理由で断続的に家庭保育が困難となる場合…原則週3日
- 保護者の病気や出産等のやむを得ない事情により一時的に家庭保育が困難となる場合…原則最大連続する14日間
- 保護者の育児に伴う心理的または肉体的負担の解消等の理由で一時的に家庭保育が困難となる場合…原則週3日
○実施施設
施設名 |
電話番号 |
施設名 |
電話番号 |
たじりこども園 |
0858-35-2074 |
わかばこども園 |
0858-34-2126 |
ながせこども園 |
0858-35-5501 |
太養保育園 |
0858-32-2127 |
はわいこども園 |
0858-35-4111 |
まつざきこども園 |
0858-32-0510 |
あさひこども園 |
0858-34-2136 |
とうごうこども園 |
0858-32-1800 |
※利用を希望される方は、子育て支援課にて利用申込手続きを行った上で、事前に希望施設にご連絡ください。
未就園児一時預かり事業利用申込書 (Wordファイル:28KB)
○利用料
区 分 |
1日 |
半日 |
3歳未満児 |
2,000円 |
1,000円 |
3歳以上児 |
1,000円 |
500円 |
病児保育
病児保育室「きらきら園」利用手順 (PDFファイル:421KB)
保育所などに通園しているお子様が病気になったとき、家庭で看護できない場合は、厚生病院内のきらきら園で一時的に保育を行うことができます。
予約方法が変更になります。令和5年8月13日より(前日予約8月14日ご利用分より)インターネット予約サービスの「あずかるこちゃん<外部リンク>」で予約受付を開始します。ご利用日の前日から予約が可能です。
詳細については、きらきら園ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
○利用条件 次に掲げるすべての要件を満たす児童であること。
- 倉吉市・三朝町・湯梨浜町・北栄町・琴浦町のいずれかに住所のある児童
- 生後6か月から、小学校3年生までの児童
- 保育所、幼稚園、認定こども園、届出保育施設、小学校等に通っている児童
- 病気のため、集団保育が困難な児童
- 児童の保護者が就労等の理由により、家庭において保育を行うことが困難な児童
※利用する初日に厚生病院小児科で診察を受けてください。別に診療代等が必要となります。
○利用時間
月~金 あさ8時~よる6時まで(土日・祝祭日・年末年始は除く)
○利用料
1,500円/日 (生活保護世帯、住民税非課税世帯は無料)
○実施場所
鳥取県立厚生病院内 病棟1階 (倉吉市東昭和町150)
○お問い合わせ
病児保育室 きらきら園
電話 0858-23-3321 (受託事業者:社会福祉法人 敬仁会 保育所ババール園)
病後児保育
病気の回復期にあるお子様で、保育所などにおいて集団生活での保育が困難なとき、家庭で看護できない場合は、野島病院内のすくすく園で一時的に保育を行うことができます。
○対象児童
倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄町または琴浦町に住所があり、保育所、幼稚園、認定こども園または届出保育施設に通所している児童および小学校1年生から3年生までの児童。
○利用時間
午前8時から午後5時30分まで(日・祝日・年末年始(12月31日~1月3日)・お盆(8月14日,15日)を除く)
※利用時間は相談に応じますので、お問い合わせください。
○利用料
500円/日 (生活保護世帯、住民税非課税世帯は無料)
○お問い合わせ・申し込み
病後児保育室 すくすく園
電話 0858-22-6231(代表) 080-2943-4047(担当職員直通)
(電話受付時間)午前7時30分から午後4時30分
休日保育
日曜日、祝日に仕事や家庭の都合でお子様を保育することが出来ない場合に、一時的にお子様を預かり、保育を行う「休日預かり事業」を利用することができます。
○実施施設
社会福祉法人敬仁会 ババール園(倉吉市山根425-3 電話:0858-26-0211)
※利用希望日の2週間前から1週間前までに施設に直接電話予約してください。
休日一時預かり
休日等に家庭での保育が一時的または断続的に困難な場合。(保護者の就労、ボランティア活動、病気、出産、冠婚葬祭、家族の看護、学校等の行事参加など)
○利用料
2,500円/日(生活保護世帯は無料)
○利用可能時間
ババール園の開所時間
休日保育
2号または3号認定を受けて保育施設に入園している児童で、休日等も認定事由と同じ理由で保育が必要な場合。(就労が理由の場合、保護者の方全員の「休日保育就労証明書」が必要です。)
○利用料
無料(保育所等の通常利用の一部となりますので、別に利用料はかかりません。ただし、休日保育として利用された場合、利用日前後の6日以内(月~土)のうち利用しない日が1日必要となります。
○利用可能時間
認定の範囲内(標準時間または短時間)