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多世代同居住宅整備支援事業補助金

ページID:0026524 更新日:2025年12月5日更新 印刷ページ表示

多世代同居住宅整備支援事業補助金

 将来の空き家発生を抑制するため、高齢者世帯(65歳以上の者のみが属する世帯)が居住する住宅に若者世帯(世帯の過半が65歳未満の世帯)が同居するための改修を行う場合、費用の一部を助成します。

対象となる人

 対象住宅の所有者であって、次の1から6の要件をすべて満たす人です。

  1. 住み継ぎリレー(若者世帯が高齢者世帯の居宅に新たに同居すること、または同居開始後6か月以内である場合において継続して同居をともにすること)を目的として、対象住宅の改修工事などを行うこと。
  2. 事業の完了後10年以上、住み継ぎリレーを継続する意思を有すること。
  3. 市町村税を滞納していないこと。
  4. 暴力団の構成員でないこと。
  5. 対象住宅の改修について、他の補助金の交付を受けていないこと。
  6. 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

対象住宅

 次の1から5の要件をすべて満たす住宅です。

  1. 町内に所在すること。
  2. 過半以上を住宅の用途に供する建築物(共同住宅及び重層長屋を除く)であること。
  3. 将来的に、倒壊等により災害対策、交通、隣地の建築物、周辺地域の住環境等に影響を与えるおそれがあること。
  4. 建築基準法その他関係する法令に違反していないこと。
  5. 土砂災害特別警戒区域に位置していないこと。(適正な対策が施されている場合及びこれに準ずるものとして町長が認める場合を除く)

対象となる経費

 改修工事などに直接要する経費(消費税及び地方消費税を除く)であって、次の1または2のいずれかに該当するものです。なお、実施にあたっては県内事業者への発注に努めてください。

  1. 内装改修工事、耐震改修工事、バリアフリー関連工事、設備工事その他同居するために通常必要と考えられる工事に要する費用。ただし、備品類(ルームエアコン等の家電等を含む)、作り付けではない家具・棚等に要する費用、申請者が自ら施工する場合の材料の購入費用は除きます。
  2. 附帯工事等(設計等費用、家財道具の撤去処分費用、外構整備費用等)に要する費用であって、上記1に附帯するもの。ただし、上記1の費用の合計額の2分の1を限度とします。

補助金の額

補助金額 補助対象経費の100分の20(1,000円未満切り捨て)

補助上限額 100万円

申請手続き

 改修工事に着手する前に、交付申請書 (Wordファイル:32KB)に次の書類を添付して、役場デジタル・みらい戦略課に提出してください。
 ・事業計画書及び収支予算書 (Wordファイル:42KB)
 ・対象となる経費の内訳が記載された契約書または見積書の写し(内訳書を含む)
 ・位置図、平面図及び改修工事等の内容の分かる図面
 ・改修工事等に着手する前の写真
 ・登記事項証明書等対象住宅及び土地の所有者が分かる書類
 ・対象住宅の所有者と土地の所有者が異なる場合は、確認書 (Wordファイル:24KB)
 ・市町村税の納税証明書
 ・同居を予定している人全員の住民票
 ・その他町長が必要と認める書類

 申請後、申請内容を変更される場合は、変更承認申請書 (Wordファイル:26KB)を提出してください。

実績報告

 補助対象事業は、交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する必要があります。ただし、年度内に若者世帯の住民票の異動が困難な場合は、事業完了から3カ月以内に住民票の異動を行うことを確認することにより、改修工事等の完了をもって事業完了とみなすことができます。

 補助事業の完了後1カ月以内または申請した年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書 (Wordファイル:27KB)に次の書類を添付して、提出してください。
 ・事業報告書及び収支決算書 (Wordファイル:42KB)
 ・補助対象事業に係る領収書の写し(内訳書を含む)
 ・補助対象事業の成果が確認できる写真
 ・建築確認等の検査が必要な建築行為の場合は、検査済証の写し
 ・事業完了時点で住み継ぎリレーを開始している場合は、同居後の世帯全員の住民票
 ・住み継ぎリレーについての確認書兼住民基本台帳閲覧に係る同意書 (Wordファイル:31KB)
 ・その他町長が必要と認める書類

注意事項

  1. 補助対象事業の完了後10年間、対象住宅の活用状況等について町から報告を求めることがあります。
  2. 以下の場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に交付された補助金を返還していただきます。
    ・補助対象事業の完了後10年間、住み継ぎリレーを継続しなかったとき。ただし、次の要件のいずれかに該当する場合を除きます。
    ア 高齢者世帯全員が長期入院、施設入所または死亡した場合であって、若者世帯が住み継ぎリレーを行っていた期間と合算して10年以上対象住宅に居住し、空き家化抑制を目的とした適正管理に努める場合
    イ 若者世帯が1年未満の間不在となり、次の若者世帯が1年以内に住み継ぎを行う場合であって、不在期間を除いて10年以上住み継ぎリレーを継続する場合
    ・補助対象事業の完了後10年以内に対象住宅を取り壊し、または売却したとき。
    ・補助対象事業の完了時点で若者世帯が住民票を異動していない場合において、事業完了後3か月以内に住民票の異動を行わなかったとき。
    ・対象住宅の活用状況等についての町からの報告の求めに応じないとき。
    ・偽りその他不正な行為により交付決定を受けたとき。

要綱

湯梨浜町多世代同居住宅整備支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル:204KB)

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