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湯梨浜町地方就職支援金

ページID:0025332 更新日:2025年6月3日更新 印刷ページ表示

地方就職支援金とは

移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京都内の大学等を卒業して湯梨浜町に移住し、鳥取県内の企業等に就職した人に対して地方就職支援金を交付します。

湯梨浜町地方就職支援金交付要綱 (PDFファイル:1.72MB)

対象となる人

次の要件の(1)(2)のすべてに該当する人です。

(1) 移住等に関する要件

ア 移住元に関する要件

次に掲げる要件のすべてに該当すること。

  • 大学または大学院(以下「大学等」)の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等<外部リンク>の東京圏内のうちの条件不利地域以外の地域のキャンパスに原則4年以上在学し、この大学等を卒業・修了していること。
  • 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内のうちの条件不利地域以外の地域に継続して在住していること。

イ 移住先に関する要件

次に掲げる要件のすべてに該当すること。

  • 町に移住したこと。
  • 地方就職学生支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
  • 地方就職支援金の申請日から5年以上、町に継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件

次に掲げる要件のすべてに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他鳥取県及び町が地方就職支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

ア 就業先に関する要件

次に掲げる要件のすべてに該当すること。

  • 勤務地が鳥取県内に所在する企業等に、大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を営む者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

イ 就業条件等に関する要件

次に掲げる要件のすべてに該当すること。

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • この地域への勤務地限定型社員として採用されていること。

支援金の額

  1. 就職活動に関する往復交通費(1回分限り)の2分の1(1,000円未満切り捨て)。ただし、3万円を上限とします。
  2. 移転に要した実費相当額(引っ越し費用)。ただし、10万8千円を上限とします。

申請手続き

 交付申請書 (Excelファイル:19KB)に次の書類を添付して、役場デジタル・みらい戦略課に提出してください。
  ・交付申請に関する誓約書 (Wordファイル:18KB)
  ・個人情報取扱同意書 (Wordファイル:16KB)
  ・就業証明書 (Excelファイル:20KB)
  ・卒業・修了証明書
  ・交通費及び移転費の領収書
  ・移住元での住所を確認できる資料

注意事項

 以下の場合は、やむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合を除き、地方就職支援金を返還していただきます。

(1) 全額返還

  • 地方就職支援金の申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合
  • 地方就職支援金の要件を満たす職を就業開始日から1年以内に辞した場合(ただし、退職から3か月以内に湯梨浜町地方就職支援金交付要綱第4条第2号の要件を満たす県内の別の企業に就業する場合を除く)
  • 湯梨浜町への転入日(住民票を異動せず転出していた者については、湯梨浜町地方就職支援金交付要綱第4条第2号の要件を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日)から5年未満で湯梨浜町以外の市区町村に転出した場合

(2) 半額返還

  • 湯梨浜町への転入日(住民票を異動せず転出していた者については、湯梨浜町地方就職支援金交付要綱第4条第2号の要件を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日)から3年以上5年以内に湯梨浜町以外の市区町村に転出した場合
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