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空き家家財道具等処分費支援事業補助金

ページID:0022294 更新日:2024年8月9日更新 印刷ページ表示

空き家家財道具等処分費支援事業補助金

空き家・空き地情報バンクを利用する空き家所有者に対して、家財道具等の処分費を助成します。

※家財道具等の処分に着手する前に申請してください。

対象となる人

空き家・空き地情報バンクに登録されている空き家の所有者で、以下の要件をすべて満たす人です。

  • 対象の空き家を空き家・空き地情報バンクに登録した日から、5年目の3月31日まで引き続き登録すること。
    ​(対象の空き家について売買または賃貸借契約を締結したことにより、登録の抹消を行う場合は除きます。)
  • 市町村税を完納していること。
  • 暴力団の構成員でないこと。
  • 空き家の家財道具等の処分について、他の補助金の交付を受けていないこと。

対象となる経費

空き家に残存する家財道具等を処分及び搬出するための経費

※交付決定と同一年度内に完了する必要があります。

補助金の額

補助金額 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)

補助上限額 20万円

申請手続き

  1. 交付申請書 (Wordファイル:21KB)に次の書類を添付して、役場デジタル・みらい戦略課に提出してください。
    ・登録物件に係る売買または賃貸借契約書の写し(売買または賃貸借契約を締結する前に家財道具等の処分を実施する場合は、
     誓約書 (Wordファイル:20KB)で代用できます。)
    ・処分費の額が確認できる契約書または見積書の写し
    ・処分及び搬出を行う家財道具等の現況写真
    ・市町村税の納税証明書
  2. 申請後、申請内容を変更される場合は、変更承認申請書 (Wordファイル:21KB)を提出してください。

実績報告

 補助事業の完了後1カ月以内または申請した年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書 (Wordファイル:21KB)に次の書類を添付して、提出してください。
・領収書の写し(申請者名が確認できるもの)
・家財道具の処分及び搬出を行った部分の実施後の写真
・登録物件に係る売買または賃貸借契約書の写し(交付申請後に契約した場合に限る。)

注意事項

  1. 補助金の交付回数は、同一の空き家に対して1回限りとします。
  2. 補助金の交付を受けた後、空き家・空き地情報バンクに対象の空き家を登録した日から、5年目の3月31日まで引き続き登録することが条件となります。この条件に反したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付された補助金を返還していただきます。
    ※対象の空き家について売買または賃貸借契約を締結したことにより、登録の抹消を行う場合は除きます。

要綱等

湯梨浜町空き家家財道具等処分費支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル:170KB)

空き家家財道具等処分費支援事業補助金について (PDFファイル:214KB)

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