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三世代同居世帯等の補助金について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年9月1日更新 <外部リンク>

三世代同居世帯等支援事業補助金

新たに三世代以上の同居世帯として町内に居住する世帯に対し、住宅取得費用の一部を助成します。

対象となる人

新たに親・子・孫など三世代以上の同居世帯として町内に居住しようとする人で、次の要件をすべて満たす人です。

  • 補助金の交付を受けてから5年以上町に定住しようとすること
  • 市町村税を完納していること

対象となる住宅

補助金を受けようとする三世代同居世帯の世帯員が所有する、または所有しようとする住宅で、次の要件のいずれかに該当する住宅です。

  • 一戸建て住宅(住宅と同一棟となった車庫、物置を含む。)
  • 併用住宅(店舗部分を除く。)
  • 居住の用に供する簡易な家屋

※土地と対象住宅の所有者が異なる場合は、土地所有者との間に新築等および定住の同意が確認できた住宅に限ります。

対象となる整備

事業を実施する年度の4月1日以降に行われる住宅の新築、購入、増改築またはリフォームです。
なお、住宅の工事、購入に着手する前に申請していただくことと、その翌年度の12月31日までに住宅の取得、代金の支払い、登記などを手続きを完了することが条件です。ただし、土地購入費や解体費などは対象となりません。

※申請の時期、方法について、ご不明な点があれば、早めに役場デジタル・みらい戦略課に問い合わせください。

補助金の額

住宅整備などの内容 補助率 限度額
 
新築、購入、改修、リフォーム 整備費の5/100 50万円
新築、購入、改修、リフォーム(中山間地域) 整備費の6/100 60万円

手続き

  1. 住宅の工事、購入に着手する前に、交付申請書 (Wordファイル:22KB)に次の書類を添付して、役場デジタル・みらい戦略課に提出してください。
    事業計画書及び収支予算書 (Wordファイル:59KB)
    ・補助対象経費の内訳が記載された契約書または見積書の写し
    ・位置図、平面図、立面図及び増改築またはリフォームにあっては工事内容のわかる図面
    ・補助対象事業着手前の現場写真
    ・登記事項証明書など対象住宅の所有者が分かる書類及び対象住宅の所有者と入居者が異なる場合にあっては確認書 (Wordファイル:20KB)
    ・市町村税の納税証明書
    ・三世代同居世帯等を予定している者が確認できる書類(世帯全体の住民票、母子手帳等)
  2. 申請後、申請内容が変更される場合は、変更承認申請書 (Wordファイル:24KB)を提出してください。
  3. 住宅の工事、購入の完了後、完了日から1ヵ月以内か、その年度の3月31日までのいずれか早い日までに、実績報告書 (Wordファイル:23KB)に次の書類を添付して、提出してください。
    事業報告書及び収支決算書 (Wordファイル:59KB)
    ・補助対象経費の内訳が記載された契約書の写し
    ・平面図、立面図及び増改築またはリフォームにあっては工事内容のわかる図面
    ・補助対象事業に係る領収書の写し
    ・補助対象事業の成果が確認できる写真
    ・対象住宅及び土地の登記事項証明書
    ・建築確認が必要な建築行為の場合は検査済証の写し
    ・世帯全員の住民票

 

注意事項

  1. 補助金の交付回数は、対象となる同一の世帯に対して1回限りとします
  2. 補助金の交付を受けた人が次のいずれかに該当するときは、やむを得ない場合を除いて補助金を返還していただきます。
    ・補助金の交付決定を受けた日から5年以内に対象住宅を取り壊し、または売却し、もしくは転居したとき。
    ・補助金の交付決定を受けた日から5年以内に町外へ転居したとき。
    ・住宅の工事、購入完了の日の属する年度と同一の年度内に対象住宅に入居しないとき。

※補助金の交付決定後5年間、補助金を受けた人に対して、工事、購入した住宅の活用状況などについて報告を求めることがあります。

要綱等

湯梨浜町三世代同居世帯等支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル:622KB)

三世代同居世帯等支援事業補助金について (PDFファイル:174KB)

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