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住宅等の仲介手数料補助金について
住宅等取得仲介手数料補助金
住宅の購入や住宅用地の取得に要した仲介手数料の一部を助成します。
対象となる人
住宅を取得し居住、または住宅用地を取得して住宅を建築し居住した人で、次の要件をすべて満たす人です。
- 仲介手数料を支払った人
- 補助金の交付を受けてから5年以上町に居住しようとすること
- 市町村税を完納していること
対象となる仲介手数料
補助金を受けようとする人が、宅地建物取引業者に支払った仲介手数料です。
補助金の額
補助対象となる経費 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
宅地建物取引業者に支払った仲介手数料 | 1/3 |
13万円 |
手続き
居住後に、交付申請書 (Wordファイル:21KB)に次の書類を添付して、役場デジタル・みらい戦略課に提出してください。
- 契約書の写し
- 請求書等仲介手数料の額が分かる書類
- 領収書の写し
- 市町村税の納税証明書
- 住民票の写し
注意事項
- 住宅居住日が属する年度の3月31日、または居住日から6カ月が経過する日のいずれか遅い日までに申請してください。
- 補助金を受けた本人及び他の世帯員全員が、補助金の交付を受けた日から5年以内に町外に転出したときは、補助金を返還していただきます。