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新基準原動機付自転車(新基準原付)について

ページID:0026449 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和7年4月1日から、原付一種に新たな区分基準が追加しました。

 総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kW以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。

新基準原動機付自転車(新基準原付)とは

・総排気量125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下に制御した原動機付自転車を指します。

・総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。

・軽自動車税(種別割)の税額は1台につき、2,000円(年額)です。

 ※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。

 

詳しくは、警察庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。。

ナンバープレート(標識)の交付について

 申請手続きの方法は、一般原動機付自転車と同様です。<軽自動車税(種別割)

 

 外見及び総排気量による識別が困難なため、下記のうちいずれかの方法で確認します。

 スマートフォン等にデータでデータを保存している場合は、あらかじめ印刷してご持参ください。

 

〇譲渡(販売)証明書の認定型式番号または当該車両の型式認定番号標

〇国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果表示(シール)