ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民生活課 > 軽自動車税(種別割)

本文

軽自動車税(種別割)

ページID:0000508 更新日:2025年2月21日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車や軽自動車などの所有者(使用者)に対して、年税額で課税される税金です。なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません
 使用している・使用していない、公道を走る・公道を走らないに関わらず、車両を所有していることに対して、軽自動車税(種別割)が課税されます。原動機付自転車や小型特殊自動車を所有されている方は申告をして、標識の交付を受けてください。

納める人

 毎年4月1日現在に、町内に軽自動車等を所有している人。したがって4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金(全額)がかかりますので、ご注意ください。

【原動機付自転車および二輪車など】の税率

車種(排気量など) 税率(年額)
原動機付自転車 第一種 (50cc以下、特定原付) 2,000円
第二種乙(50cc超 90cc以下) 2,000円
第二種甲(90cc超 125cc以下) 2,400円
ミニカー(50cc以下) 3,700円
二輪の軽自動車 二輪(125cc超 250cc以下) 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

 ※農耕作業用自動車等を所持されている皆さまへ (PDFファイル:270KB)

【三輪および四輪以上の軽自動車】の税率

車種(排気量など) 年額
旧税率 新税率 重課税率

三輪(660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪(660cc以下) 乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
貨物(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
貨物(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円

▼車両によって適用税率が異なります。

旧税率・・・平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、この検査から13年経過するまで適用。

新税率・・・平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両で、この検査から13年経過るまで適用。

重課税率・・・平成30年4月で車検証の初年度検査年月から13年以上経過した車両に適用。

※「最初の新規検査」とは、「新規検査(新車)」のことを指し、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。なお、検査証の様式変更(平成15年10 月14日)以前に、最初の新規検査を受けた車両については、「平成14年」「平成15年」というように「年」だけの記載となっており、初度検査の「月」が 把握できないため、最初の新規検査を受けた年の「12月」を初度検査の月とします。

【グリーン化特例について】

一定の環境性能がある軽自動車の税率を、燃費性能に応じて約25%から約75%軽減するものです。※申請不要

納期限

 毎年5月31日(休日、祝祭日の場合は翌日となります。)

申告手続きと機関・窓口

 軽自動車等を取得した場合、廃車、譲渡または他市町村から転入される方は、申告手続きが必要です。種類によって手続き機関・窓口が異なりますので、ご注意ください。

※フォークリフト等の小型特殊自動車で公道を走らない車両についても課税されますので、申告を行い、標識の交付を受ける必要があります。

車種 お問い合わせ先/手続きの窓口
原動機付自転車
小型特殊自動車
湯梨浜町役場 町民生活課
Tel:0858-35-3116
二輪の軽自動車(軽二輪)
(126cc以上250cc以下)
二輪の小型自動車(小型二輪)
(250ccを超えるもの)
中国運輸局 鳥取運輸支局
鳥取市丸山町224番地
Tel:050-5540-2070
(自動音声による案内が流れます)
軽自動車三輪・四輪 軽自動車検査協会 鳥取事務所
鳥取市安長77番地1
Tel:050-3816-3082
(自動音声による案内がながれます。)

登録手続き

 原動機付自転車や小型特殊自動車を購入したとき、または、他の市町村から転入されたときは、登録申告の手続きが必要です。手続きに必要なものは以下のとおりです。

  1. 新規購入・・・販売証明書(メーカー名、車体番号、排気量のわかるもの)
  2. 転入の場合・・・廃車証明書(前住所地の発行)・ナンバープレート(前住所地の発行)・メーカー名、車体番号、排気量のわかるもの

廃車手続き

 原動機付自転車や小型特殊自動車を廃棄したとき、または、他の市町村へ転出されたときは、廃車の手続きが必要です。手続きには、ナンバープレートが必要です。

名義変更手続き

 売買、贈与などで所有者が変わる場合は名義変更の手続きが必要です。手続きには、メーカー名・車体番号・排気量等がわかるもの、他市町村のナンバープレートがついているときは、そのナンバープレートが必要です。

申告書

新規登録・名義変更

様式第39号軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) (PDFファイル:127KB)

廃車

様式第40号軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) (PDFファイル:121KB)

軽自動車税(種別割)の減免

軽自動車税(種別割)は、身体障がい者等が使用する、または身体障がい者等のために使用されるなどの場合には、税の減免を受けることができます。詳しくはこちらをご覧ください。

  →  軽自動車(種別割)税減免のページ

自賠責制度のご案内

万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車に自動車損害賠償責任保険・共済への加入が法律で義務付けられています。(自動車損害賠償保障法)。
原動機付自転車等の無保険・無共済車防止対策チラシなどが日本損害保険協会のホームページに掲載されています。
日本損害保険協会ホームページ:https://www.sonpo.or.jp/insurance/jibai/keihatsu.html
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)