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町税・料金の収納事務を委託しています
町税・料金の収納事務を委託しています
湯梨浜町では、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、子ども子育て各種料金及び上下水道料金の収納の事務を委託しましたので、地方税法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項及び第158条の2第6項、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の23第1項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条第1項、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7第1項、こども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)附則第8条第1項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定に基づき、以下のとおり公表します。
収納事務委託先
名称 | 所在地 |
---|---|
株式会社山陰合同銀行 | 島根県松江市魚町10番地 |
地銀ネットワークサービス株式会社 | 東京都中央区日本橋本石町四丁目6番7号 |
株式会社しんきん情報サービス | 東京都港区港南一丁目8番27号 |
株式会社セイコーマート | 北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地 |
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 東京都千代田区二番町8番地8 |
株式会社ファミリーマート | 東京都港区芝浦三丁目1番21号 |
株式会社ポプラ | 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1 |
ミニストップ株式会社 | 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 |
山崎製パン株式会社 | 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 |
株式会社ローソン | 東京都品川区大崎一丁目11番2号 |
PayPay株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 |
LINE Pay株式会社 | 東京都品川区西品川一丁目1番1号 |
株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
KDDI株式会社 | 東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号 |
株式会社NTTドコモ | 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 |
【提携コンビニエンスストア】
MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン‐イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ローソン、ローソンストア100
【提携スマホ収納サービス】
au PAY(請求書支払い)、d払い 請求書払い、J‐Coin請求書払い、PayPay請求書払い、LINE Pay 請求書支払い
◎詳しい納付方法についてはこちら(新しいウインドウで開きます)
委託期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
根拠法令(抜粋)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
(歳入の徴収又は収納の委託)
第百五十八条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
一 使用料
二 手数料
三 賃貸料
四 物品売払代金
五 寄附金
六 貸付金の元利償還金
七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
3 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
4 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。
第百五十八条の二 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。
2 前項の規定により地方税の収納の事務の委託を受けた者(次項及び第四項において「受託者」という。)は、納税通知書その他の地方税の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、地方税の収納をすることができない。
3 会計管理者は、受託者について、定期及び臨時に地方税の収納の事務の状況を検査しなければならない。
4 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5 監査委員は、第三項の検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により地方税の収納の事務を同項に規定する者に委託した場合について準用する。
国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)
(保険料の徴収の委託)
第二十九条の二十三 市町村は、法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、世帯主の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)
(保険料の徴収の委託)
第三十三条 市町村は、法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。
介護保険法施行令(平成10年政令第412号)
(保険料の収納の委託)
第四十五条の七 市町村は、法第百四十四条の二に規定する保険料の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、第一号被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第百四十四条の二の規定により保険料の収納の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、当該市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第百四十四条の二の規定により保険料の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の収納の事務について検査することができる。
こども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)
(保育料の徴収の委託)
第八条 法附則第六条第四項に規定する市町村の長は、同条第五項の規定により同条第四項に規定する額(以下この条及び次条において「保育料」という。)の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、同項に規定する保育費用に係る保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法附則第六条第五項の規定により保育料の収納の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した保育料を、その内容を示す計算書を添えて、当該市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 市町村は、法附則第六条第五項の規定により保育料の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、当該委託に係る保育料の収納の事務について検査することができる。
地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)
(公金の徴収又は収納の委託)
第二十六条の四 管理者は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該公金の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
2 地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、管理規程の定めるところにより、その徴収し、又は収納した公金を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、管理者又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 第二十一条の十一第三項の規定は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合について準用する。