ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

入湯税

ページID:0000512 更新日:2025年11月27日更新 印刷ページ表示

  入湯税は、湯梨浜町の温泉管理施設及び観光施設の整備、並びに観光振興に要する財源確保のために課税される目的税です。

  ※入湯税の使途について、入湯税の使途のお知らせをご覧ください。

納める人

  鉱泉浴場の入湯客

  ※鉱泉浴場を経営者が特別徴収義務者として入湯客から徴収します。

税率

  一人一日150円

課税免除

  次の場合は、入湯税は免除されます。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  3. 長期療養を目的とし、医師の証明書を有する者
  4. 学校等の学生及び引率者が教育上の見地から行われる行事に参加する場合で、所属長の証明書を有する者 

  入湯税課税免除申請書 (PDFファイル:160KB)

  ※引率者には、カメラマンやバスの運転手、添乗員といった同行者は含まれません。

申告と納税

 1.入湯税納入申告書の提出

 特別徴収義務者は、毎月15日までに前月1月から前月末日までの入湯客数、税額その他必要事項を記入した入湯税納入申告書を湯梨浜町役場または東郷支所に提出してください。

 2.入湯税の納入

 特別徴収義務者は、毎月15日までに前月徴収分の入湯税を、納入書を添えて湯梨浜町役場または東郷支所で納入してください。

  入湯税納入申告書 (PDFファイル:27KB)

 

入湯税の電子申告及び電子納入について

 令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納入が可能になりました。

 詳細については、地方税ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。

鉱泉浴場の経営に関する届け出

 鉱泉浴場を経営しようとするときは必要事項を記入した経営申告書を提出してください。

1.新たに鉱泉浴場を経営しようとするとき

 鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営を開始する日の前日までに、「入湯税に係る経営申告書」を提出してください。

 入湯税に係る経営申告書 (PDFファイル:44KB)

2.経営を廃止するとき

 経営を廃止した場合には、直ちにその旨を記載した「入湯税特別徴収義務者廃止届出」を提出してください。

 入湯税特別徴収義務者廃止届 (PDFファイル:44KB)

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)