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地方消費税交付金(社会保障財源化分)、入湯税の使途をお知らせします

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月14日更新 <外部リンク>

地方消費税交付金(社会保障財源化分)

平成26年4月1日に消費税率が5%から8%に、続いて令和元年10月1日に8%から10%に引き上げられたことに伴う地方消費税交付金の増収分(引き上げ分)については、すべて「社会保障施策に要する経費」に活用することとされています。

この引き上げ分の地方消費税交付金の使途について、次のとおりお知らせします。

予算

決算

入湯税

入湯税は鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客に納めていただく税金で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設、観光施設などの整備および観光振興などに要する費用に活用することとされています。

入湯税の使途について、次のとおりお知らせします。

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