町民税(個人町民税)
個人町民税
個人町民税(以下「町民税」)は、一般的に、個人県民税(以下「県民税」)と合わせて『住民税』課税される年度の初日(4月1日)の属する年の1月1日に町内に住所を有する個人に対して課税されます。
課税の基準となるのは、課税年度の前年中の所得であり、町民税と県民税について、それぞれ均等割と所得割が算出されます。
納付書の金額は、町民税と県民税を合算した額になっています。
非課税となる人
次の条件に当てはまる人は、均等割・所得割とも課税されません。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する人で、前年中の所得が135万円以下(給与収入で204万4千円未満)の人
均等割及び所得割が課税されない人
均等割が課税されない人
納税義務者の合計所得金額が、次の計算数値以下であれば均等割は課税されません。
- 扶養親族がない人
280,000円+100,000 - 扶養親族がある人
280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+168,000円+100,000
所得割が課税されない人
納税義務者の合計所得金額が、次の計算数値以下であれば所得割は課税されません。
- 扶養親族がない人
350,000円+100,000 - 扶養親族がある人
350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+320,000円+100,000
均等割と所得割の税率
均等割の税率
納税義務者一人当たり5,500円(町民税3,500円+県民税2,000円※)です。
※県民税の均等割額は1,500円ですが、鳥取県の場合、「豊かな森づくり協働税」として、500円が付加されています。
所得割の税率
所得割の税率は、下記の税率表のとおりです。
区分 | 税率 |
---|---|
町民税 | 6%(一律) |
県民税 | 4%(一律) |
所得割の計算のしかた
所得割の額は、特別な場合を除き、次のような方法で計算します。
- 所得金額-所得控除額=課税標準額
- 課税標準額× 税率 =所得割の税額
税額控除
税額控除には、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当割・株式譲渡所得割控除などがあります。
申告書の提出
住民税申告書を提出しなければならない人
原則として、1月1日現在、町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに町へ申告書を提出する必要があります。
次のような方は、必ず申告をお願いします。
- 自営業、農業等を営んでいる人及び不動産収入等のある人
- 給与所得以外に所得のある人
- 日雇、アルバイト等で、給与支払報告書が町に提出されていない人
- 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、寄付金控除など各種控除を受けよう とする人
- 前年中に中途退職して、年末調整をしていない人
- 給与支払報告書や公的年金支払報告書に記載されている扶養控除や障害者控除などに変更のある人
申告書を提出する必要のない人
- 所得税の確定申告書を提出した人
- 給与所得のみの人(給与支払報告書が町に提出されている場合)
- 公的年金に係る所得のみの人
- 非課税となる人に該当する人
収入の無い人の申告
前年中に収入が無かった方には、住民税は課税されませんので申告書の提出は必要ありません。
しかし、申告をしないことにより、国民健康保険税の軽減措置が受けられないなど、各種行政サービスを受けられる際に不都合が生じる場合がありますので、わからないときは役場町民生活課へご相談ください。
納税の方法
住民税の納付の方法は、納税者が納税通知書(納付書)により納付する普通徴収と、給与支払者や年金支払者が、給与や年金から特別徴収税額を天引きして町へ納める特別徴収の2種類の方法があります。
普通徴収
営業、農業などの事業所得者及び特別徴収が出来ない事業所にお勤めの方には、湯梨浜町から本人あてに納税通知書を交付(郵送)しますので、これにより納税をしていただきます。納期は、毎年の6月を第1期として翌年1月までの8期で、納期限は各月の末日(その日が休日及び祝祭日の場合は翌月の第一月曜日)です。
特別徴収【給与所得】
一般的な給与所得者の納税の方法は、特別徴収によります。具体的には、町から特別徴収義務者として指定された勤務先の事業所が、町から通知された税額を納税者の毎月の給料から差し引き、これを翌月の10日までに納入する方法によります。給与からの徴収は、毎年の6月から翌年の5月まで、12回の納期により徴収されます。
特別徴収【公的年金等所得】
前年中に公的年金の支払いを受けた人で、課税年度の4月1日に老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の人は、次の場合を除き、公的年金に係る住民税が公的年金から天引きされ、年金支払者を経由して町へ納入されます。
- 1月1日以後、町内に住所を有しなくなった人
- 老齢等年金給付の年額が、18万円未満の人
- 町の介護保険の特別徴収対象者にならない人
- 公的年金に係る住民税の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える人
特別徴収の方法は、新たに特別徴収の対象になった場合は、年税額の2分の1を上半期(6月から9月まで)には普通徴収で納め、残額を下半期(10、12、2月)に年金からの天引きにより納めていただきます。
前年に引き続き特別徴収となる場合は、上半期の支給月ごと(4、6、8月)に、前年度の税額に応じて年金から徴収(仮徴収)し、年税額からその額を控除した額を下半期に支給される年金から徴収することになります。
詳しくは「住民税を公的年金から天引きします」をご覧ください。
(湯梨浜町ホームページ:住民税を公的年金から天引きしますに移動します)