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住民税を公的年金から天引きします

印刷用ページを表示する掲載日:2020年9月17日更新 <外部リンク>

平成21年10月分より
個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度が始まりました

制度の内容

 公的年金にかかる個人住民税(個人町民税と個人県民税の合計額)を、年6回の年金の支払いの都度、年金支払者(社会保険庁など)が年金から天引きし、町へ直接納入するという制度です。

制度の内容

 前年中に公的年金の支払いを受けている65歳以上の方(特別徴収する年の4月1日に老齢等年金の支払いを受けている方)が対象となります。ただし、つぎの場合は特別徴収の対象となりません。

  1. 老齢等年金の年額が18万円未満である場合
  2. その年度の特別徴収税額が老齢等年金の給付額の年額を超える場合

対象となる税額

 公的年金等にかかる所得割額および均等割額

対象となる年金

 老齢または退職を支給の要件として給付される年金(老齢基礎年金等)

特別徴収義務者

 特別徴収義務者は、老齢等年金給付の支払いを行う者(年金保険者)で、老齢等年金給付の支払いをする際に徴収した税額をその徴収した月の翌月10日までに、町に納入する義務を負います。

特別徴収の徴収方法

 新たに特別徴収が開始される場合と前年に引き続き特別徴収される場合とでは、徴収方法が異なります。

1.特別徴収が開始される年度の徴収方法(はじめて特別徴収される方など)

 新たに特別徴収が開始される場合は、年税額の1/2を6月から9月まで普通徴収(納付書または口座振替により納めること)により納めていただき、年税額の1/2を10月、12月、2月に支給される年金から特別徴収(年金から天引き)により納めていただきます。
 各月の税額は、次の表のとおりとなります。

徴収方法 普通徴収(納付書等により自分で納付) 特別徴収(年金からの天引き)
納期等 6月 7月 8月 9月 10月 12月 2月
納期等 年税額の
1/8
年税額の
1/8
年税額の
1/8
年税額の
1/8
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年税額の1/2 年税額の1/2

2.前年度に特別徴収だった場合の徴収方法

 年度前半においては、4月、6月、8月に支給される年金から、前年度の10月から3月までの税額に相当する税額を特別徴収(仮徴収)します。

 年度後半においては、その年の年税額から年度前半の仮徴収した税額を差し引いた額を10月、12月、2月に支給される年金から特別徴収(本徴収)します。

 年金の各支給月に天引きされる税額は、次のとおりとなります。

徴収方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
納期等 4月 6月 8月 10月 12月 2月
納期等

前年度の
年税額の
1/6

前年度の
年税額の
1/6
前年度の
年税額の
1/6
年税額から
仮徴収税額を
差し引いた額
の1/3
年税額から
仮徴収税額を
差し引いた額
の1/3
年税額から
仮徴収税額を
差し引いた額
の1/3
前年度の10月から3月までの税額 (その年の年税額)-(仮徴収した税額)