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戸籍の届出

印刷用ページを表示する掲載日:2020年9月1日更新 <外部リンク>

 戸籍は、各人の出生、婚姻、転籍、死亡などを記録し、夫婦、親子の関係を公証する大切なものです。この籍を置いてある場所を本籍地といいます。

戸籍の届け出一覧
届け出事項 届け出先 手続きに必要なもの 内容および事項
出生届 出生地、または本籍地、あるいは届け出人の住所地、所在地の市区町村役場
  • 出生証明書
  • 母子手帳
  • 生まれた日から14日以内に届け出てください。
  • 命名は、常用漢字・人名漢字・カタカナ・ひらがなに限ります。
婚姻届 夫か妻の本籍地、住所地または所在地の市区町村役場
  • 令和6年3月1日から戸籍全部事項証明(戸籍謄本)の添付は不要になりました。
  • 婚姻により転入の方は、前住所地から転出証明書をお持ちください。
死亡届 死亡者の本籍地、住所地または届け出人の住所地、所在地あるいは死亡した場所の市区町村役場
  • 死亡診断書(死亡届についています。)
  • 印鑑(届出には不要ですが、火葬場使用手続きに必要)
  • 火葬場使用料(鳥取中部圏域内に住所のある方)
    大人:12,200円
    小人:8,100円
  • 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
  • 届け出の前に火葬の予約を行ってください。
離婚届 夫婦の本籍地、住所地または所在地の市区町村役場
  • 令和6年3月1日から戸籍全部事項証明(戸籍謄本)の添付は不要になりました。
  • 調停離婚の場合は調停成立(または審判等確定) の日から10日以内に届け出てください。協議離婚には届け出の期限はありません。
  • 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
転籍届 本籍地、住所地、所在地、転籍地の市区町村役場
  • 令和6年3月1日から戸籍全部事項証明(戸籍謄本)の添付は不要になりました。
  • 本籍地を変更する場合には届け出てください。
  • 戸籍の筆頭者と配偶者がともに届け出人となりますので、各々の印鑑を持ってくるしてください。

※上記届け出事項の他に、認知届、養子縁組(離縁) 届、入籍届、氏・名の変更届、帰化届などがあります。
※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、転籍届をされる方は、届け出人の本人確認のため免許証等写真付きの身分証明書をお持ちください。

戸籍関係証明書の請求

 戸籍謄・抄本などの戸籍関係の証明は、本籍地の市区町村に請求してください。代理人が申請する場合は、代理人選任届(委任状) が必要です。

湯梨浜町に本籍のある方の戸籍関係証明書発行は、下記の最寄りの窓口で請求できます。

  法務省HP<外部リンク>

  【令和6年3月1日から】戸籍謄本等の請求や戸籍の届出が便利になります

窓口

  • 湯梨浜町役場 町民生活課(35-5319)
  • 湯梨浜町役場 東郷支所(32-1111)
  • 湯梨浜町役場 泊支所(34-3111)