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【令和6年3月1日から】戸籍謄本等の請求や戸籍の届出が便利になります

印刷用ページを表示する掲載日:2024年2月28日更新 <外部リンク>
 戸籍法の一部改正に伴って、これまで本籍地のある市区町村でしか請求できなかった戸籍謄本等が、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。

 また、戸籍の届出(婚姻届や転籍届等)の際に、戸籍証明書の添付は不要となります。

戸籍謄本等の広域交付について

【どこでも】コセキツネ

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄の市区町村の窓口で請求できます。

 

【まとめて】

ほしい戸籍謄本の本籍地が全国各地に散らばっていても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます。

 

 

請求できる戸籍

 
証明書の種類 手数料(1通)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円

 

・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。

 

請求できる人(範囲)

・本人

・配偶者

・父母や祖父母等の自身の先祖(直系尊属)

・子や孫等の自身の子孫(直系卑属)

上記の人が直接市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。

ゆびさしきつね交付可能範囲

※きょうだいの戸籍は交付できないのでご注意ください。    

                    

広域交付の取り扱いができない場合について

次の場合は広域交付ができないため、本籍地の市区町村の窓口へご請求ください。

 

・郵送による請求

・代理人による請求(委任状を持ってこられた場合や法定代理人による請求もできません)

・第三者による請求

・弁護士、司法書士等の職務上請求

 

請求時の本人確認方法

・広域交付における本人確認は、官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パス

 ポート等)に限ります

・健康保険証、年金手帳等、顔写真付きでない身分証明書では本人確認はできませんので、ご注意ください。

 

取扱窓口

・町民生活課(羽合庁舎)、泊支所、東郷支所

 

受付時間

・平日の午前8時30分~午後5時15分まで

※受付時間や証明書の内容によっては、当日中に交付できない場合もあります。

  その場合、翌日以降のお渡しになることもあるので、お時間に余裕をもってお越しください。

 

戸籍届出の際の戸籍証明書の添付が不要になりますせつめいきつね

・本籍地でない市区町村の窓口で戸籍の届出(婚姻届等)を行う場合でも、

 提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、

 戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となります。

・戸籍に記載されている氏または名の文字等何らかの理由により、

 コンピュータによる取扱い(戸籍の電子化)に適合していない戸籍

 (改製不適合戸籍)の人は引き続き戸籍謄本の添付が必要です。

 

関連リンク

・詳細は法務省ホームページをご覧ください。