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買物支援事業補助金について

ページID:0028814 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

買物支援事業補助金

買物支援及び買物サービス事業により、町内の買物環境の改善を図るとともに、住民が安心して暮らすための環境づくりを行う取り組みを支援します。

 

対象事業

●買物支援事業・・・移動販売、宅配サービス、買物代行など必要な食料などの生活物資を供給する事業

●買物福祉サービス事業・・・見守りを兼ねた移動販売として、要支援世帯に対し定期的に訪問するスタッフを配置することにより、福祉と買物支援を同時に実施する事業

上記事業のうち、以下の条件をすべて満たすもの

(1)中山間地域等店舗が不足する地域で実施する事業または自家用車等を持たず、店舗への移動が困難な世帯を対象とした事業であること。

(2)週3回以上定期的に行う事業であること。

(3)事業実施に必要な関係法令に規定する許認可等を得ていることまたは得る予定であること。

(4)宗教活動及び政治活動でないこと。

(5)運営者及び職員に暴力団員等が含まれず、かつ運営に関与していない事業であること。

(6)社会通念上の良識に反する行為または違法な行為を伴う事業でないこと。

(7)本補助金の交付の対象となる経費について国、県または町の他の助成金等の交付を受けない事業であること。

(8)新たに起業する場合、本補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月末日までに創業する事業であること。

 

対象者・対象経費・補助率・限度額

 
1 対象事業 2 補助対象者 3 補助対象経費 4 補助率 5 補助限度額

(1)買物支援事業

ア 移動販売車等導入

日用生活物資を供給するための移動販売車購入等

湯梨浜町に住所を有する個人及び町内で活動する団体(事業者、住民代表、NPO等)

(1) 車両の購入またはリース経費(事業継続のための車両購入経費を含む。)

(2) 事業に必要な設備の導入、リース、修繕等経費等

(3) その他PR活動経費等事業に必要な経費

ただし、特定の品目(魚介類、野菜花き類等)に限定した移動販売車両の新規導入に係る経費及び車内で調理加工した食品等を販売する移動販売車両に係るすべての経費を除く。

2分の1

ただし、移動販売の事業継続のための車両購入経費の場合は、3分の1

1事業当たり1,000千円

ただし、事業継続のための車両購入は1台当たり600千円

イ 移動販売車運営費

本事業により導入した移動販売車の運営に係る費用

(1) 中小企業法(昭和38年法律第154号)で定める中小企業者であって、鳥取県中山間集落見守り活動支援事業実施要領に係る協定を締結し、かつ小規模高齢化集落等で移動販売をする者

(1) 燃料費

(2) 車検費用

(3) 修理費

(4) 備品購入費(冬用タイヤ等)

(5) ストックヤード運営費

ただし、食料品・日用品など概ね10品目以上を取り扱う(特定の品目に限定した移動販売事業者間の連携を含む。)移動販売車を対象とする。また、(2)の買物福祉サービス事業の対象車両については対象外とする。

10分の10

1台当たり1,000千円

ストックヤード運営費70千円

(2) (1)以外の者

同上。

ただし、(5) ストックヤード運営費を除く。

1年目10分の10

2年目3分の2

3年目3分の1

1台あたり

1年目1,000千円

2年目700千円

3年目400千円

(2) 買物福祉サービス事業 湯梨浜町に住所または事務所を有する個人及び団体(事業者、住民代表、NPO等)

(1) 買物福祉サービスの実施に係る費用(賃金、需用費、借料・損料、燃料費等)

(2) その他事業実施に必要な経費(備品購入費、建物修繕費など施設、設備等の整備費用を除く。)

10分の10

移動販売車1台当たり1,850千円

ただし、集落支援員及び地域おこし協力隊を活用する場合は、移動販売車1台当たり650千円

 

※本補助金の額は、補助対象経費のうち消費税及び地方消費税を除いた経費の額に上記の表の第4欄に掲げる率を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。

 

注意事項

 補助金の交付を受けた方は、5年間対象事業を継続するよう努めてください。

 

申請方法

事業開始20日前までに申請書に必要書類を添付して役場まちづくり企画課へ提出してください。

4月1日の活動経費から補助対象にする場合は4月10日までに申請書を提出してください。

補助金交付申請書 (Wordファイル:20KB)

 

【添付書類】

(1) 湯梨浜町買物支援事業計画書及び収支予算書 (Wordファイル:21KB) 

(2) 事業者の概要が把握できる資料(団体の規約、活動内容、役員及び構成メンバーの所属、氏名等)

(3) 事業計画の概要が把握できる図面、見積書、契約書、パンフレット等

(4) 巡回ルート、取扱品目のわかる資料

(5) この事業に係る収支計画書(現状及び3年間)

(6) その他町長が必要と認める書類

 

申請内容に変更があった場合

補助金の増額若しくは2割以上の減額、事業対象地域(地区)の変更、その他事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更をしようとするときは、変更承認申請書、変更後の事業計画書・収支予算書及び変更箇所がわかる関係書類を提出してください。

変更承認申請書 (Wordファイル:17KB)

 

年度内の事業が終了した場合

実績報告書及び関係書類を提出してください。

実績報告書 (Wordファイル:20KB)

【添付書類】

(1)  湯梨浜町買物支援事業実績報告書及び収支決算書 (Wordファイル:21KB)

(2) 対象事業に係る領収書及び補助対象経費の内訳が分かる契約書等の写し

(3) パンフレット(交付申請時と異なる場合)、巡回地図及び対象事業の成果が確認できる写真

(4) 事業実施に必要な関係法令に規定する許認可等を得たことが確認できるものの写し

(5) その他町長が必要と認める書類

 

要綱

湯梨浜町買物支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル:226KB)

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