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集会所等の新築、改築、修繕に係る費用の補助について
湯梨浜町集会所新築工事等補助金
住民自治の振興及び地域住民の連帯意識と福祉の向上を図るため、区が管理する集会所等(会合・行事等集会のための施設)の新築、修繕等に係る工事費の一部を助成します。
補助対象となる経費
(1)新築、改築、改造
・新築、改築、改造(以下「新築等」)に要する工事費。(設計監理費及び事務費用は除く。)
・新築等に伴う土地購入費、既存建物解体撤去費。
・新築等工事に付随して設置される建物附属設備の設置工事費。
(2)修繕
建物本体(躯体、基礎、屋根、内壁、外壁、床等)の修繕に加え、以下に掲げる附属設備の修繕費用を対象とします。
・水道管等の配管
・畳の取替え
・冷暖房設備(埋め込み型に限る)
・照明器具
・建具(網戸は除く)
・電気配線
・給水・給湯設備
・消火設備
・外構施設(植栽、生垣、遊具は除く)
・その他、上記に類する集会所等の機能維持に必要な設備
※カーテン、ブラインド、厨房機器(調理台、冷蔵庫等)、壁掛けエアコン等の備品に属する物品の修繕は対象となりません。
補助金額
※本補助金以外の補助金等の交付を受ける場合は、事業費から"その他補助金等の対象事業費"を差し引いた額が、本補助金の対象経費となります。
(1)新築、改築、改造
対象経費の総額から50万円を減じた額に1/3を乗じた額。(上限300万円)
算出例1)新築等工事の対象経費総額が1,000万円の場合
(1,000万円-50万円)×1/3=316万6千円 ↠ 補助金上限300万円
算出例2)新築等工事の事業費総額が2,000万円、コミュニティ助成事業で助成金900万円(補助率3/5、
対象事業費1,500万円)の交付を受ける場合
{(2,000万円-1,500万円)-50万円}×1/3=補助金額150万円
(2)修繕
対象経費の総額から"区の世帯数に応じた控除額"を減じた額に1/3を乗じた額(上限50万円)
"区の世帯数に応じた控除額"は次のとおり。
当年度4月1日時点の行政区の世帯数が
100世帯未満 ↠ 控除額 10万円
100世帯以上~200世帯未満 ↠ 控除額 20万円
200世帯以上 ↠ 控除額 30万円
算出例1)150世帯の行政区が、対象経費100万円の修繕工事を行う場合
(100万円-20万円)×1/3=補助金額26万6千円
算出例2)150世帯の行政区が、事業費1,000万円の修繕工事を行い、
コミュニティ助成事業で助成金300万円(補助率3/5、対象事業費500万円)の交付を受ける場合
{(1,000万円-500万円)-20万円}×1/3=160万円 ↠ 補助金上限50万円
申請書類様式
補助事業着手届 (Wordファイル:29KB) ・・・ 町からの交付決定後、工事等に着手した際に提出
補助事業変更承認申請書 (Wordファイル:42KB) ・・・ 交付決定の内容に変更が生じた場合に提出
補助事業完了届 (Wordファイル:30KB) ・・・ 工事費の支払いを含め、事業が完了した後に提出
補助事業実績報告書 (Wordファイル:41KB) ・・・ 完了届と合わせて提出
※様式内に記載の添付書類を、合わせて提出してください。
申請の時期等
・毎年度、4月1日から申請の受け付けを開始します。
・申請書類を審査した後(1~2週間程度)町から交付決定が通知されますので、その後に工事等に着手してい ただけます。
・事業完了の際には、すみやかに完了届等をご提出ください。遅くとも翌年の3月15日までに完了届等を提出してください。
※ 補助金の交付状況(予算の執行状況)によっては、年度途中で受付を終了する場合があります。
※工事期間の関係等で年度をまたぐ必要がある場合は、予算の繰り越し等について議会承認が必要となりますので、事前にご相談ください。