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交通災害共済に加入しませんか(R7.3更新)
交通災害共済とは
交通災害共済制度とは、鳥取県中部地区にお住まいの方々が交通事故により災害を受けられたときの救済を目的として発足したものです。
万一の事故に備えて、ご家族のみなさまで交通災害共済に加入しましょう。
交通災害共済 令和7年度加入のご案内 (PDFファイル:4.13MB)
加入できる人
倉吉市または東伯郡内の各町に、4月1日現在で住民登録をされている方。
共済期間
加入年の4月1日から翌年の3月31日まで。なお加入後に転出された場合でも、期間中は効力があります。途中加入の場合は加入した日の翌日から3月31日までが共済期間となります。
加入方法
各家庭にお配りしますはがきサイズの加入申込書に必要事項を記入のうえ掛金を添えて、お住まいの地区の自治会担当者または役場総務課・各支所窓口にお申し込みください。
こちらの申込用紙をダウンロードして申請していただくことも可能です。
4月1日以降の申請は、申請書の様式が異なりますので役場総務課・各支所窓口に備え付けの申請書での申請をお願いします。
共済掛金
1種・・・500円 2種・・・1,000円
種類によって支払われる見舞金の金額が異なります。また、年度途中で1種から2種への変更も可能です。ご希望の方は市町村役場で変更手続きを行い、掛金の差額を納付してください。2種への変更は手続きの翌日からとなります。
なお、中途加入される際、共済掛金が上記と異なる場合があります。詳しくは窓口にてご相談ください。
共済見舞金
1種と2種の種別と、交通災害の程度によって支給される見舞金の額が決定されます。
交通災害共済見舞金 金額一覧 (PDFファイル:170KB)
また見舞金を受け取るには、中部ふるさと広域連合への請求が必要となります。
見舞金の請求に関してはこちらのページをご覧ください。
外部リンク
- 鳥取中部ふるさと広域連合 『交通災害共済のご案内』<外部リンク>