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交通災害共済の見舞金請求手続きについて(R7.3更新)
交通災害共済の見舞金請求手続きについて
請求期間は、事故のあった日から1年間です。これを過ぎてしまうと、請求がすべて無効になります。
必ず請求手続きをしましょう。
請求方法
見舞金請求書に必要な書類は役場に備えつけてありますので、必要事項を記入し、以下の書類を役場に提出してください。
【例:事故によりけがをした場合】
- 交通災害共済見舞金請求書
- 交通事故証明書(事故証明が発行できない場合は事故申立書)
- 医師による治療証明書(原因が交通事故と明記されており、入院・通院日数がわかるもの)
- 交通災害共済の加入者証
- 見舞金の振込先口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し等)
請求内容によっては必要な書類が異なります。
詳細はこちらをご確認ください。
見舞金の対象となるもの
車両、船舶または航空機の交通により発生した人身事故。原則、国内で起きた事故が対象ですが、航空機事故については国外でも対象になります。また以下のものも見舞金の対象です。
- 自転車に乗車中転倒した場合
- 道路を歩行中、自動車のはねた石によって負傷した場合
- 交通事故により歯を欠損したため歯科に通院した場合
- 国内の旅行先で起こった交通事故
見舞金の支給対象とならないもの
- 車両に関係の無い、歩行中またはベビーカー等を引いていて転んだもの。
- 停車中の自動車やバスの乗り降りをしているときに怪我をしたもの。
- 停止している自転車、バイクなどが倒れてきて怪我をしたもの。
- 田畑での事故、漁船などの操業中の事故、修理工場での作業中の事故。
- 遊園地での乗り物や三輪車、補助輪つきの子ども自転車での事故。
不支給または支給制限となるもの
- 天災によるもの、不正等があった場合
- 自殺行為、飲酒運転、無免許運転、最高速度制限違反運転による事故の場合
- 飲酒運転、無免許運転を知りながら同乗していた時の事故
- 交通事故申立書により請求を行った場合 (日数に関わらず第1種は16,000円、第2種は32,000円の支給になります。)
外部リンク
- 鳥取県中部ふるさと広域連合 『交通災害共済のご案内』<外部リンク>