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湯梨浜町議会議員の請負の状況の公表について
湯梨浜町議会議員の請負の状況の公表について
公表の概要
地方自治法の一部改正により、令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負について規制が緩和され、1会計年度につき300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。
湯梨浜町議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、「湯梨浜町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
この条例では、請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、また、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
湯梨浜町議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、「湯梨浜町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
この条例では、請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、また、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
請負の状況
令和5年度における請負から適用されるため、公表は令和6年度からになります。
令和5年度(令和5年4月から令和6年3月分)
湯梨浜町議員の本町に対する請負の報告書の提出はありませんでした。